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令和8年度から市税の口座振替不能通知書を廃止します

更新日:2025年10月20日

口座振替不能通知書兼納付書の廃止について

令和8年度から、口座の残高不足等で市税の口座振替ができなかった方にお送りしていた「口座振替不能通知書兼納付書」を、省資源化の推進と経費削減の観点から廃止します。引き落とし日が近づきましたら、口座の残高にご注意ください。
また、残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合、「督促状」をお送りします。督促状の裏面の納めるところに記載された金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で納めてください。
なお、督促状がお手元に届く前に納付をご希望される場合は、納付書を発行いたしますので税務課までご連絡ください。

お問い合わせ先

税務課 収納対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1143~1147 FAX:0225-82-1208

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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