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ふるさと住民登録制度

更新日:2026年10月16日

「ふるさと住民登録制度」について

 「ふるさと住民登録制度」は、住民票を移すことなく、地域に継続的に関わる方を「ふるさと住民」として登録する制度です。地域とのつながりを深め、関係人口の創出・拡大を図るとともに、将来的な二地域居住や移住・定住につなげることを目指します。
 本市では、令和8年10月から12月まで、宮城県が実施する「ふるさと住民登録制度」モデル事業のモニター実証に参加します。今回の実証を踏まえ、令和9年4月からの制度運用に向けて準備を進めてまいります。

目的

 関係人口の規模や地域との関わりを可視化し、地域の担い手の確保や地域活性化につなげることを目的としています。

実証期間

 令和8年10月16日(金)から令和8年12月下旬まで

モニター対象者

  • 宮城県内の自治体職員
  • モデル事業実施自治体の関係者 など

 ※一般の方を対象とした参加者の募集は行っておりません。

個人情報の取扱い

 モニター実証における個人情報の取り扱いについては、次のプライバシーポリシーをご確認ください。

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お問い合わせ先

企画政策課 基地政策・地域振興係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1231~1235 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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