障害者計画・障害福祉計画
更新日:2024年3月31日
障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画
本計画は、本市のまちづくりの最上位計画である「東松島市第2次総合計画」の個別(分野)計画のひとつであり、「東松島市地域福祉推進計画」をはじめ、本市の諸計画との整合性を図り策定しています。
(1)障がい者計画
障害者施策全般に関する基本的な考え方や方向性を示すものとなります。
障害者基本法第11条で地方自治体に策定が義務付けられている「市町村障害者計画」です。
(2)障がい福祉計画
障害福祉サービスの種類ごとの必要なサービス量の見込み及びその確保のための方策を示すものとなります。
障害者総合支援法第88条で地方自治体に策定が義務付けられている「市町村障害福祉計画」です。
(3)障がい児福祉計画
児童福祉法に基づく障がい児支援の提供体制の整備目標などを示すものとなります。
改正児童福祉法第33条で新たに地方自治体に策定が定められた「市町村障害児福祉計画」です。
本市の計画は次のとおりです。
※障がい福祉計画及び障がい児福祉計画については、以下のとおり令和3年3月に更新されています。
※障がい福祉計画及び障がい児福祉計画については、以下のとおり令和3年3月に更新されています。
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お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392