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東松島市過疎地域持続的発展計画について

更新日:2022年9月21日

東松島市過疎地域持続的発展計画

 令和3年4月に旧鳴瀬町地域が過疎地域に指定されたことに伴い、本市では令和3年12月に「東松島市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
 同計画には、旧鳴瀬町地域振興のための事業を掲載しており、非過疎地域になることを目指し、国や県の支援措置等を活用しながら地域活性化等に取り組みます。

計画期間

 令和3年度から令和7年度

策定年月

 令和3年12月

計画本文

過疎地域における税の優遇制度について

 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置等の優遇制度を受けることが可能となりました。
 本市では令和3年12月に「東松島市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつこの計画に適合していると確認できるものについて、税の優遇制度を受けることができます。
 国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「東松島市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受ける必要がありますので、以下を確認のうえ申請してください。
 また、地方税においても税の優遇制度を受けることができますが、固定資産税(市税)の課税免除申請にあたっては、設備投資が計画に適合していることについて確認を受けていることを条件としていますので、固定資産税の課税免除の適用を受けようとする場合にも以下の確認申請書により申請してください。(過疎地域における固定資産税の課税免除の詳細については、税務課固定資産税係のページをご確認ください。)

確認申請方法

 以下の確認申請書に必要事項を記入のうえ、復興政策課計画・プロジェクト推進係へご提出ください。

対象地域

 旧鳴瀬町全域

対象業種

 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

適用期限

 令和6年3月31日

対象となる設備投資の種類

 事業の用に供するために取得した機械および装置、建物およびその附属設備ならびに構築物
 (建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

取得価格要件

対象業種 資本金規模に応じた取得価格
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上(※) 500万円以上(※)
情報サービス業等

(※)資本金の額が5,000万円を超える法人は新増設による取得に限る。

 国税に係る租税特別措置の詳細については、税務署へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

復興政策課 企画調整・統計係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1241~1243、1247 FAX:0225-82-8143

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