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政務活動費とは

政務活動費とは

 政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な会派活動経費の一部として、「東松島市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき交付されています。
交付の対象や方法などは、次のとおりです。

  • 交付の対象:会派(みなし会派を含む。)
  • 交付する額:議員1人につき、年額18万円(月額15,000円)
  • 交付の方法:年度当初に一括交付
  • 使途基準:下記のとおり
  • 収支報告書:翌年度の4月20日までに提出。領収書の写し(領収書を徴することができないものについては、会派代表者による支払証明書)等を添付。

政務活動費制度

平成12年5月 政務調査費の制度化

  • 地方議会議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにより地方議会の審議能力を強化するため、平成12年5月に地方自治法の一部が改正(平成13年4月1日施行)され、「政務調査費」が制度化されました。

平成24年8月 政務活動費への改正

  1. 政務調査費制度を見直し、幅広い議員活動又は会派活動に充てることができるよう、平成24年8月に地方自治法の一部が改正(平成25年3月1日施行)され、名称を「政務調査費」から「政務活動費」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を各自治体の条例で定めることとされました。

本市議会における沿革

平成17年6月 東松島市議会政務調査費の交付に関する条例制定
  • 平成17年4月 合併(東松島市へ)
平成25年2月 政務活動費へ改正
  • 地方自治法改正に伴い条例改正
  • 政務調査費から政務活動費へ
平成28年2月 特別委員会より終了報告
  • 平成26年11月設置(議員定数と報酬等並びに政治倫理のあり方に関する調査特別委員会)
  • 政務活動費は次回改選後より5,000円を増額し、月額15,000円とすべきとした。
平成29年4月 政務活動費交付条例一部改正(平成29年第1回臨時会)
  • 5,000円増額し、月額15,000円へ改正

政務活動費使途基準

(1) 市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して充てることができます。

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要望・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃貸料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

(2)次の経費に充てることはできません。

  • 個人的な活動及び使途に充てる経費(議員個人として行う経費、図書・備品等の個人所有配布など)
  • 交際的な経費(慶弔、見舞い、慶弔電報、年賀状の購入や印刷代金、名刺印刷など)
  • 政党活動に関する経費(党費、大会賛助金、大会参加費)
  • 条例別表の項目にない経費

政務活動費関係例規

下記リンクよりご覧いただけます。

収支報告

会派活動実施報告等

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お問い合わせ先

議会事務局

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1312~1314 FAX:0225-82-1125

更新日:2023年5月18日

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