国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
更新日:2025年4月4日
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。
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お問い合わせ
- 東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係
電話:0225-82-1111 (内線1333・1337)
〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31
電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529
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