国民年金保険料を前納した場合の社会保険料控除
更新日:2025年4月4日
13か月以上の前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
1全額を納めた年に控除する方法を選択する場合
日本年金機構より送付した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」下部の3年分3枚の証明書は、切り離さず添付して申告してください。
申告額は、納付済額となります。
2各年分の保険料に相当する額を複数年に控除する方法を選択する場合
(複数年分に分けて申告する場合)
日本年金機構より送付した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」下部の3年分3枚の証明書のうち、令和6年分の1枚を切り離して申告に使用ください。
なお、残りの2枚の証明書は、令和7年、令和8年の申告時に使用しますので、大切に保管をお願いします。
申告額は、複数年に分けて申告する場合、証明額となります。
※分割して申告を希望する場合、3年分を3回に分けて申告いただき、分割を申告した翌年に残りの分をまとめて申告することは出来ませんので注意ください。
詳しくはこちら日本年金機構ホームページ(外部サイト)
お問い合わせ
- 東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係
電話:0225-82-1111 (内線1333・1337)
〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31
電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529
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