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年金生活者支援給付金制度について

更新日:2023年9月1日

年金生活者支援給付金とは
 公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには
 請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

  • 老齢基礎年金を受給している方(以下の要件をすべて満たしている必要があります)

 65歳以上である

 世帯員全員の市町村民税が非課税となっている

 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

  • 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方(以下の要件を満たしている必要があります)

 前年の所得額が約472万円以下である

請求手続き

  • 新たに年金生活者支援給付金を受け取りできる方

 対象となる方には、日本年金機構から請求可能な旨の案内が9月初旬頃から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和6年1月4日までに請求手続が完了しますと、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

  • 年金を受給しはじめる方

 年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

年金生活者支援給付金の請求で困った時には、下記へ電話ください

  • 日本年金機構『給付金専用ダイヤル』電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)

 詳しくはこちら外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(外部サイト)

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

 日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

お問い合わせ

  • 東松島市役所 市民生活課 高齢医療給付・年金係

電話:0225-82-1111 内線1333

〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31

電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529

日本年金機構のホームページは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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