国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
更新日:2025年4月4日
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日)に納められた保険料の全額です(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。
本年中に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
次のスケジュールで日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに送付されますので、手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」はe-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録をすると郵送がされなくなります。)
(1)令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
令和6年10月中旬から下旬にかけて順次電子送付
または
令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次郵送
(2)令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方((1)の対象者は除きます)
令和7年1月下旬電子送付
または
令和7年2月上旬郵送
なお、家族(配偶者や子どもなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
詳しくはこちら日本年金機構ホームページ(外部サイト)
お問い合わせ
- 東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係
電話:0225-82-1111 (内線1333・1337)
〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31
電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529
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