国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
更新日:2023年12月8日
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日)に納められた保険料の全額です(令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。
本年中に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
次のスケジュールで日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されますので、手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
(1)令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次郵送
令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方
(2)令和5年10月下旬中に順次電子送付
令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方
(3)令和6年2月上旬郵送
令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方((1)の対象者は除きます)
(4)令和6年1月下旬電子送付
令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方
なお、家族(配偶者や子どもなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようしっかりと納めましょう。
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