離婚時の年金分割制度、予約制度のお知らせ
更新日:2024年4月1日
離婚時の年金分割制度
離婚した場合 、2人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を2人で分割できます。原則として離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、早めに石巻年金事務所まで相談ください。
詳しくはこちら日本年金機構ホームページ(外部サイト)
予約でスムーズ年金相談は予約が便利です
石巻年金事務所では 、自身の年金請求手続きや年金額に関しての相談、家族が亡くなられた際の手続きなどについて、待ち時間なくスムーズに手続きいただけるよう事前の予約をお願いしています。ぜひ予約のうえ、来所ください。なお、年金事務所へ来所する前々日までに予約をお願いします。
- 予約受付専用電話 日本年金機構 電話:0570-05-4890
- 受付時間 月曜から金曜 8時30分から17時15分
- 連絡の際は基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書を準備ください
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お問い合わせ
- 東松島市役所 市民生活課 高齢医療・年金係
電話:0225-82-1111 内線1333
〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31
電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529
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