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会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です

更新日:2024年4月1日

 20歳以上60歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職などになった場合には、国民年金第1号被保険者への切替え手続きが必要です。市役所の国民年金担当窓口で早めに手続きをしましょう。

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国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

 令和6年4月分から令和7年3月分までの保険料は、月額16,980円です。 保険料の納付期限は翌月末(例えば4月分は5月末まで)です。 未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されるだけはでなく、納付義務のある方(※)の財産が差し押さえられる場合がありますので、納付期限までに納付してください。

 保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。 経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、市役所の国民年金担当窓口で相談の上手続きをしてください。

 ※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主です。

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付加保険料制度について

 付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めることにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。 付加保険料を納めるためには、申し込みが必要であり、申し込みをした月分から付加保険料を納めることになります。付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。ご希望の方は、市役所または年金事務所へ速やかに申し出下さい。

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お問い合わせ

  • 東松島市役所 市民生活課 高齢医療・年金係

電話:0225-82-1111 内線1333

〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31
電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529
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