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共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

更新日:2025年9月18日

共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日に公布されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328

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