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こんな時こんな手続きを

更新日:2024年12月9日

 国民健康保険は、自営業や職場に健康保険がない方などが病気やケガの際に安心して病院にかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。
 国民健康保険は、職場の健康保険とは違い、加入するときも喪失するときも加入者自らが届け出をしなければなりません。
 加入対象者は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)の加入者や生活保護受給者などを除いて、市内に住んでいるすべての方が対象となります。

  こんなときは手続きが必要です 手続きに必要なもの
加入するとき

他の市町村から
転入したとき

○他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険を
喪失したとき

○健康保険をやめた証明書(被保険者資格等喪失連絡票等)

子どもが生まれたとき

○父親又は母親の国民健康保険の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

○母子健康手帳

生活保護を
受けなくなったとき

○保護廃止決定書

外国籍の人が
加入するとき

○在留カード
喪失するとき

他の市町村に
転出するとき

○転出する方の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

職場の健康保険に加入したとき
(就職したとき、扶養
家族になったとき等)

○国民健康保険の保険証や資格確認書
○職場の資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険情報画面(職場の健康保険情報が反映されている方)
※脱退する方全員分をお持ちください。

死亡したとき

○亡くなった方の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
○死亡を証明するもの

生活保護を受けることに
なったとき

○保護開始決定通知書
○保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

外国籍の人が
喪失するとき

○保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
○在留カード

その他

住所・氏名・世帯主などが
変わったとき

○保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
保険証、資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき

○世帯主又は手続きする方本人の本人確認できるもの

修学のため他の市町村に
住所を定めるとき

○保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
○在学証明書

 すべての届け出には、届出人の本人確認ができる証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要です。
 また、同一世帯人でない代理者が届け出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。

郵送による国民健康保険資格喪失の届出について

国民健康保険の資格異動に関するお届けは、来庁によるものが原則となっています。
しかし、就労等により新たに社会保険に加入した方で、市役所開庁時間内に国民健康保険の資格喪失手続きに来庁することが難しい方については、郵送でも喪失手続きを承ります。

被保険者資格等取得(喪失)連絡票について

 職場の健康保険をやめた場合、もしくは被扶養者から外れた場合で、国民健康保険の加入の申請をするとき、または職場の健康保険の被保険者・被扶養者となった場合で、職場の資格確認書等が届くまでの間に国民健康保険の喪失の申請をするときは、資格を取得または喪失した旨の証明書(被保険者資格等取得(喪失)連絡票)が必要です。所定の用紙がない場合は、次の様式をダウンロードしてご使用いただけます。保険者または事業主に証明を受けてください。

マイナ保険証でも国民健康保険の資格取得、資格喪失の手続きは必要です

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。これにより従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。
マイナ保険証を利用していても、社会保険に加入した場合や、社会保険の資格を喪失した場合は、引き続き手続きが必要になりますのでご注意ください。

自己負担割合について

義務教育就学前(0歳~6歳の
 誕生日以後の最初の3月31日)
義務教育就学後
70歳未満
70歳以上75歳未満
2割 3割 2割
現役並み所得者:3割

現役並み所得者とは・・・

 現役世代の平均的収入以上の所得のある人
【年収例】
単独世帯383万円以上
夫婦2人世帯520万円以上

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お問い合わせ先

市民生活課 国保医療給付係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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