こんな時こんな手続きを
更新日:2020年3月11日
国民健康保険は、自営業や職場に健康保険がない方などが病気やケガの際に安心して病院にかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。
国民健康保険は、職場の健康保険とは違い、加入するときも喪失するときも加入者自らが届け出をしなければなりません。
加入対象者は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)の加入者や生活保護受給者などを除いて、市内に住んでいるすべての方が対象となります。
こんなときは手続きが必要です | 手続きに必要なもの | |
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加入するとき | 他の市町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険を喪失したとき | 健康保険をやめた証明書(被保険者資格等喪失連絡票等) |
|
子どもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |
喪失するとき | 他の市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険と職場の健康保険証もしくは健康保険に加入した証明書(被保険者資格等取得連絡票等) | |
死亡したとき | 保険証・死亡を証明するもの | |
生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書・保険証 | |
外国籍の人が喪失するとき | 保険証・在留カード | |
その他 | 住所・氏名・世帯主などが変わったとき | 保険証 |
被保険者証をなくしたとき | 本人確認できるもの | |
修学のため他の市町村に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書 |
すべての届け出には、届出人の本人確認ができる証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要です。
また、同一世帯人でない代理者が届け出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
被保険者資格等取得(喪失)連絡票について
職場の健康保険をやめた場合、もしくは被扶養者から外れた場合で、国民健康保険の加入の申請をするとき、または職場の健康保険の被保険者・被扶養者となった場合で、職場の健康保険証が届くまでの間に国民健康保険の喪失の申請をするときは、資格を取得または喪失した旨の証明書(被保険者資格等取得(喪失)連絡票)が必要です。所定の用紙がない場合は、次の様式をダウンロードしてご使用いただけます。保険者または事業主に証明を受けてください。
自己負担割合について
義務教育就学前(0歳~6歳の 誕生日以後の最初の3月31日) |
義務教育就学後 70歳未満 |
70歳以上75歳未満 |
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2割 | 3割 | 2割 現役並み所得者:3割 |
現役並み所得者とは・・・
現役世代の平均的収入以上の所得のある人
【年収例】
単独世帯383万円以上
夫婦2人世帯520万円以上
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お問い合わせ先
市民生活課 国保医療給付係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328