こんな時こんな手続きを
更新日:2025年9月26日
 国民健康保険は、自営業や職場に健康保険がない方などが病気やケガの際に安心して病院にかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。
 国民健康保険は、職場の健康保険とは違い、加入するときも喪失するときも加入者自らが届け出をしなければなりません。
 加入対象者は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)の加入者や生活保護受給者などを除いて、市内に住んでいるすべての方が対象となります。
| こんなときは手続きが必要です | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入するとき | 他の市町村から | ○他の市区町村の転出証明書 | 
| 職場の健康保険を | ○健康保険をやめた証明書(被保険者資格等喪失連絡票等) | |
| 子どもが生まれたとき | ○母子健康手帳 | |
| 生活保護を | ○保護廃止決定書 | |
| 外国籍の人が | ○在留カード | |
| 喪失するとき | 他の市町村に | ○転出する方の資格確認書 | 
| 職場の健康保険に加入したとき | ○国民健康保険資格確認書等 | |
| 死亡したとき | ○死亡を証明するもの | |
| 生活保護を受けることに | ○保護開始決定通知書 | |
| 外国籍の人が | ○資格確認書等 | |
| その他 | 住所・氏名・世帯主などが | ○資格確認書等 | 
| 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき | ○世帯主又は手続きする方本人の本人確認できるもの | |
| 修学のため他の市町村に | ○資格確認書等 | 
 すべての届け出には、届出人の本人確認ができる証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要です。
 また、同一世帯人でない代理者が届け出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
郵送による国民健康保険資格喪失の届出について
国民健康保険の資格異動に関する届け出は、来庁によるものが原則となっています。
しかし、就労等により新たに社会保険に加入した方で、市役所開庁時間内に国民健康保険の資格喪失手続きに来庁することが難しい方については、郵送でも喪失手続きを承ります。
被保険者資格等取得(喪失)連絡票について
職場の健康保険をやめた場合、もしくは被扶養者から外れた場合で、国民健康保険の加入の申請をするとき、または職場の健康保険の被保険者・被扶養者となった場合で、職場の資格確認書等が届くまでの間に国民健康保険の喪失の申請をするときは、資格を取得または喪失した旨の証明書(被保険者資格等取得(喪失)連絡票)が必要です。所定の用紙がない場合は、次の様式をダウンロードしてご使用いただけます。保険者または事業主に証明を受けてください。
マイナ保険証でも国民健康保険の資格取得、資格喪失の手続きは必要です
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。これにより従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。
マイナ保険証を利用していても、社会保険に加入した場合や、社会保険の資格を喪失した場合は、引き続き手続きが必要になりますのでご注意ください。
自己負担割合について
| 義務教育就学前(0歳~6歳の 誕生日以後の最初の3月31日) | 義務教育就学後 70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | 
|---|---|---|
| 2割 | 3割 | 2割 現役並み所得者:3割 | 
現役並み所得者とは・・・
 現役世代の平均的収入以上の所得のある人
【年収例】
単独世帯383万円以上
夫婦2人世帯520万円以上
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お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)
〒981-0503
東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328


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