家屋敷課税について
更新日:2021年12月7日
家屋敷課税とは?
住所地以外の市区町村に「事務所・事業所」又は「家屋敷」を有する個人には、地方税法第24条第1項及び第294条第1項の規定に基づき、家屋敷が所在する市(区)町村で個人住民税の均等割が課税されることになります。
個人住民税の均等割課税については、その市(区)町村内に住所は無くても、「事務所・事業所」又は「家屋敷」がある場合、その自治体から何らかの行政サービス(保健、防災、清掃、道路、公園の整備等)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただこうというものです。
「事務所・事業所」とは?
自己が所有しているか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、なおかつ事業が継続して行われる場所を言います。具体的には医師、弁護士、税理士等が、住宅以外に設ける診療所や事務所、事業主が住宅以外に設ける店舗等が該当します。
ただし、法人経営の事業所や2、3カ月程度の一時的な事業の仮事務所等は含まれません。
「家屋敷」とは?
自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある家屋を指します。
「居住の用に供する」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、常に自由に居住できる状態のことをいいます。具体的には、いわゆる別荘など、生活の本拠とはしていないが一時的に利用するために設けられた家屋、転勤等により空き家のままとなっている場合や単身赴任等により妻子を常時住まわせている家屋等が該当します。
また、自己所有であっても、アパート等のように他人に賃貸する目的で設けられているものや、現に他人が居住しているものは該当しません。
課税の対象となる人
次のA又はBのどちらか全てに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。
【A】
- 対象者がその年の1月1日現在、東松島市に住民登録がない。
- 対象者に対し、その年の市県民税が東松島市以外で課税されている。(他市町村課税)
- 対象者がその年の1月1日現在、東松島市内に「事務所・事業所」又は、「家屋敷」を有している。
【B】
- 対象者がその年の1月1日現在、東松島市に住民登録がある。
- 対象者に対し、その年の市県民税が東松島市以外で課税されている。(住登外課税)
- 対象者がその年の1月1日現在、東松島市内に「事務所・事業所」又は、「家屋敷」を有している。
年税額
その年の均等割額が賦課されます。(均等割額は年税額であり、月割課税は行っておりません。)
※県民税の二重課税については地方税法第24条第7項の規定に基づき、県民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致すると規定されております。よって、県内の他の市町村で県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに県民税の均等割額が課税されることとなります。
課税の対象となる場合とならない場合
【課税の対象となる場合】
1.東松島市外に住民登録している人が、単身赴任のために住んでいる東松島市内のアパート等
2.市外に住民登録している人が東松島市内に持っている別荘等
3.市外に住民登録している個人事業者が東松島市内に設けている事務所等
4.東松島市に住民登録はあるが、生活の本拠が東松島市にないとして他の市町村から課税されている人の東松島市内の自宅
5.東松島市内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている家
【課税の対象とならない場合】
1.市外に住民登録している人が住んでいる、トイレや炊事場などを共同利用している東松島市内の寮等
2.市外に住民登録している個人事業者が、東松島市内に設けている独立した倉庫、車庫、機材置場等
3.市外に住民登録している人が他人を居住させる目的で東松島市内に持っているアパート、マンション等
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
