令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日:2023年11月10日
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から森林の整備やその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税
1.趣旨
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和6年度から課税が開始となり、賦課徴収は市町村が行います。
2.納税義務者
国内に住所を有する個人
※森林環境税の非課税となる基準は、個人市県民税(住民税)の非課税基準と同じです。
《個人市県民税(住民税)》(内部リンク)
3.税率・賦課徴収
年額1,000円を個人市県民税と併せて賦課徴収されます。
※市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。
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お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
