個人市県民税(住民税)
更新日:2022年8月17日
対象・項目
市県民税は、その年の1月1日現在に住所のある人が前年1月1日から12月31日までの所得をもとに算定される税額を翌年度に納める税金で、「均等割」と「所得割」とに区分されます。また、単身赴任等で住所が無くても家屋や事務所・事業所がある方に均等割を賦課する税金です。
しかし、次のような場合には市県民税(「均等割」と「所得割」)は課税されません。
≪令和3年度から≫
均等割も所得割もかからない人 |
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均等割がかからない人 | (1)扶養親族がいない人
(2)扶養親族がいる人
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所得割がかからない人 | (1)扶養親族がいない人
(2)扶養親族がいる人
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税率(税額)
所得割 | 課税標準額 | 市民税 | 6% |
---|---|---|---|
県民税 | 4% | ||
均等割 | 市民税 | 3,500円 | |
県民税 | 1,500円 | ||
みやぎ環境税(※注釈1) | 1,200円(※注釈1) |
※注釈1 平成23年度から15年間、『みやぎ環境税』として1,200円賦課されています。
所得割 | 課税標準額 | 市民税 | 6% |
---|---|---|---|
県民税 | 4% | ||
均等割 | 市民税 | 3,000円 | |
県民税 | 1,000円 | ||
みやぎ環境税(※注釈1) | 1,200円(※注釈1) | ||
森林環境税(※注釈2) | 1,000円(※注釈2) |
※注釈1 平成23年度から15年間、『みやぎ環境税』として1,200円賦課されています。
※注釈2 市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円が引き上げられておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
市県民税申告について(確定申告をされた方は、その内容が市県民税申告となります)
1月1日現在、市内に住所がある人は3月15日までに申告書の提出が必要です。
詳しい日程は、毎年、東松島市報1月号に掲載しています。
確定申告しなければならない人
給与所得者
- 勤務先において年末調整をされなかった人、又は年末調整に誤りがあった人
- 前年中、途中で退職したこと等により、勤務先で年末調整を済まされていない人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 2ヶ所以上から給与又は報酬をもらっている人
- 給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
- 社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人
年金受給者等
- 公的年金等及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
- 社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える人
その他
- 営業を営んでいる人
- 農業を営んでいる人
- その他の事業を営んでいる人
- 不動産所得のある人
- 利子・配当所得のある人
- 一時所得や雑所得のある人
- 土地等の譲渡所得のある人
確定申告する必要がない人
- 上記以外の給与所得者で年末調整を済まされた人
- 上記以外の年金所得者で年金合計額が400万円以下の人
- 同じ世帯の誰かに扶養されていた人(家族と同居している学生も含みます)
- 生活保護を受給している世帯の人
確定申告する必要はないが市県民税申告が必要な人
(ここに該当する人は市県民税申告をしなかった場合は未申告者とみなされ、所得・収入等の証明ができませんので、必ず申告願います。)
- 障害者年金だけの人
- 遺族年金だけの人
- 遺族恩給だけの人
- 失業中、又は失業保険だけの人
- 病気療養中であった人
- 単身赴任者からの仕送りで生活していた人
- 別の世帯の誰かに扶養(援助)されていた人(家族と別居していた学生も含みます)
- その他の理由により収入がなかった人(預貯金を取り崩していたなど)
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1147 FAX:0225-82-1208