市民税等に係る各種申告書等への押印義務の廃止について
更新日:2021年12月7日
令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正に伴い、市民税・県民税申告書をはじめとした各種申告書等への押印が不要となりました。
申告書等の様式は随時改正し、押印欄は削除して参りますが、押印欄が削除されていない従前の申告書等をご使用いただいても手続き上問題ありません。(提出の際の押印は不要)
押印不要となる申告書等の一例
- 市民税・県民税申告書
- 法人市民税確定申告書(第二十号様式)
- 法人市民税予定申告書(第二十号の三様式)
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
