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住民税特別徴収制度について

更新日:2021年12月7日

特別徴収制度とは?

 従業員に給与を支払っている事業主が、住民税の納税義務者である給与所得者に毎月支払う給与から住民税額(市民税+県民税)を徴収(天引き)し、給与所得者に代わって6月から翌年5月までそれぞれの市町村に納入していただく制度です。

特別徴収義務者とは?

 地方税法及び市条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた『給与の支払い者』を指します。
 5月31日までに、給与所得者の住所地である市町村から特別徴収税額の通知を受けた特別徴収義務者は、特別徴収税額の月割額を従業員の給与から差し引いて、翌月の10日までに納入していただくことになります。

特別徴収の対象となる給与所得者とは?

 前年中に給与の支払を受けている方をいいます。特別徴収義務者は、給与所得者である従業員から、特別徴収の方法によって住民税を徴収しなければなりません。

小規模事業者に係る納期の特例とは?

 従業員が常時10人未満である事業所は、市の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。(繁忙期に臨時雇用した従業員は、特例の算定基礎となる従業員数には含みません。納期特例を希望する事業所は、毎年届出が必要です。

特別徴収についてよくあるご質問

Q1
今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収しなくてはならないのですか。従業員数が少ないし、経理担当者の負担も増えるのでやりたくないのですが。
A1
地方税法第321条の3、第321条の4及び市条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。したがって、対象となる従業員数が少ないことや、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行わないことは認められていません。
 なお、事業所では確定した税額を従業員から徴収するだけなので、所得税の場合のような税額計算や年末調整等の手間はかかりません。
  • 地方税法第321条の3「給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収」第1項(抜粋)
 市町村は、納税義務者が前年度中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
  • 地方税法第321条の4「特別徴収義務者の指定等」第1項(抜粋)
 市町村は、前条の規定によって特別徴収の方法によって個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者のうち所得税法第183条(源泉徴収義務者)の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
Q2
特別徴収制度のメリットは何ですか。
A2
従業員のメリットとして次のようなものがあげられます。
  • 普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回あたりの納税額が少なくて済む。
  • 納期毎に金融機関等へ出向いて納税する手間が省ける。
  • 普通徴収の場合のように、納め忘れによる滞納から、督促や延滞金が発生する心配がない。
Q3
従業員が退職したのですが、特別徴収税額の残額の取扱はどのようにすればよいですか。
A3
退職時期によって取扱が異なりますが、例えば課税年度の翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した場合は、翌年の5月31日までに支払われるべき給与又は退職所得から一括徴収して市町村に納入しなければならないこととされています。
Q4
新たに特別徴収をしたい場合の手続きを教えてください。
A4
毎年1月31日までに市町村へ提出することになっている給与支払報告書(総括表)の余白部分に、朱書きで「特別徴収希望」と記載のうえ東松島市税務課に提出してください。5月中に特別徴収税額通知書が送付されます。
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