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福祉用具の購入

更新日:2021年1月26日

 介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で安全に生活できるように、入浴や排せつに用いる福祉用具のうち、一定の基準を満たすもの(特定福祉用具等)を都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合に、介護保険により、購入にかかった費用の9割~7割が支給されます。
 サービス利用を希望される場合は、地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーにご相談ください。

対象となる方

 東松島市の被保険者であり、心身や住宅の状況等から福祉用具が必要なため、以下の要件を満たし、福祉用具を購入した場合に支給の対象となります。
 ※事前協議をせずに福祉用具を購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

 1 要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けており、認定の有効期間内であること。
 2 介護保険被保険者証に記載されている居住地であり、実際に本人が居住している住宅で使用する
 もの。

対象となる福祉用具

腰掛便座

 次のいずれかに該当するもの。
 (1) 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
 (2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
 (3) 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
 (4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器

自動排せつ処理装置の交換可能部品

 自動排せつ処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。

入浴補助用具

 入浴に際して座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具。
 (1) 入浴用いす
 (2) 浴槽用手すり
 (3) 浴槽内いす
 (4) 入浴台
 (5) 浴室内すのこ
 (6) 浴槽内すのこ
 (7) 入浴用介助ベルト

簡易浴槽

 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。

移動用リフトのつり具の部品

 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

支給限度額

 支給限度額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間につき、10万円までです。

お問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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