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介護サービスの利用

更新日:2018年11月19日

サービスを利用するまでの流れ

 要介護認定(要介護1~5)を受けた人は介護サービスを、要支援認定(要支援1・2)を受けた人は介護予防サービスを利用することができます。

 在宅でのサービス(在宅サービス)を利用する場合と、施設への入所(施設サービス)を希望する場合とでは、サービス利用をするまでの手続き方法が異なります。

在宅サービスを利用する場合

1 介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼

 要介護1~5の人は居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に、要支援1・2の人はお住まいの地区を担当する地域包括支援センターに、ケアプランの作成を依頼します。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは…

 ケアマネジャーは介護に関する専門家で、利用者や家族の希望はもちろん、利用者の心身状態や家族の状況などに応じて、ケアプランを作成します。また、利用者や家族の介護に関する相談、サービス提供事業者や市との連絡調整、施設入所に関するアドバイスなども行います。

※ケアプランの作成には利用者負担はありません。
※地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼した場合、利用者の同意を得た上で、地域包括支援センターから居宅介護支援事業者にケアプランの作成が委託される場合があります。
※ケアプランは自分で作成することもできますが、効率的なサービスを利用するためにも、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに依頼することをお勧めします。

2 市への届出

 ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が決まりましたら、介護保険被保険者証を添えて、「居宅サービス等計画作成依頼(変更)届出書」を市に提出します。

3 ケアプランの作成

(1) 原案の作成と検討

 ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が、利用者や家族の状況に応じて、解決すべき課題の改善や利用者の自立を支援するため、サービス事業者の情報を提供しながら、ケアプランの原案を作成します。その後、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員を中心に、利用者、家族、サービス事業者の担当者等で、原案の検討を行います。

(2) ケアプランの作成

 ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が、サービスの種類や利用者負担などが盛り込まれたケアプランを作成します。利用者と家族は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員から、そのケアプランについて説明を受け、同意をし、ケアプランの交付を受けます。
※ケアプランは利用者と家族の希望に基づいて作成されますが、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員の専門的見地から、課題の改善及び利用者の自立を妨げると判断された場合は、希望どおりにケアプランが作成されない場合があります。

4 サービス事業者と契約

在宅サービス事業者と契約します。

5 サービスの利用開始

ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

施設サービスを利用する場合

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老人保健施設)・介護療養型医療施設(療養型病床)への入所を希望する場合は、次のような流れになります。
※要介護1~5の方が対象(特別養護老人ホームは原則として要介護3以上の方に限られます)。

1 各施設に申込

 入所を希望する施設へ直接申し込みます。入所が決まったら、施設と契約をします。
※施設への入所希望者が多いため、入所は各施設の入所判定会議により決定されます。

2 介護サービス計画(ケアプラン)の作成

 入所した施設のケアマネジャーが、利用者にあったケアプランを作成します。

3 サービス利用開始

 ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。

その他のサービス

 次のサービスの利用を希望する場合は、事業所に直接お申し込みください。

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

※要支援1の人は利用できません。要支援2の人が利用できない事業所もありますので、詳細は事業所にお問い合せください。

お問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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