訪問を受けて利用する
更新日:2021年1月26日
要介護1~5の方
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
要支援1・2の方
介護予防訪問介護
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域での支えあい・支援サービスが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
介護予防訪問看護
疾患を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
