このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

要介護認定を受けるには

更新日:2022年2月4日

 介護サービスを利用するためには、東松島市に申請して「介護や支援の必要がある」と要介護認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や認定審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

要介護認定の手続きの流れ

(1)認定申請 本人または家族が、市役所高齢障害支援課高齢介護係(本庁舎)で要介護認定の申請をします。申請は地域包括支援センター、居宅介護事業者、介護保険施設などの代行申請もあります。
(2)訪問調査 訪問調査員が、本人と家族から心身の状況などについて聞き取り調査をします。
(3)1次判定 訪問調査による調査結果をパソコンに入力し、判定ソフトにより1次判定をします。
(4)主治医意見書 市からの依頼により、主治医が2次判定審査会のための意見書を作成します。
(5)2次判定
(石巻地域広域行政事務組合介護認定審査会)
1次判定資料と主治意見書をもとにして、医療、保健、福祉の専門家で審査をします。
(6)認定結果の通知 市から認定結果を通知します。なお、期間満了前に更新手続きが必要です。(60日前から受付)

要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます

 判定された要介護状態にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては、以下のとおりです。

要介護5 介護保険の介護サービス
(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービス
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2 介護保険の介護予防サービス
(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービス
要支援1
非該当 市が行う介護予防事業
(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業

介護サービス利用手続きへ

 「要支援」「要介護」いずれかの認定を受ければ介護サービスが利用できます。

お問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る