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介護保険の概要

更新日:2018年8月23日

1 介護保険制度とは

 高齢者人口の増加に伴い、介護を必要とする人も増加する一方で、少子化、核家族化や介護をする家族の高齢化が進んでおり、家族だけで介護をすることが難しくなってきています。
 介護保険制度は、介護が必要な人や家族の負担を社会全体で支え、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援するための制度です。
 東松島市が保険者として東松島市の介護保険を運営しています。

2 介護保険制度の対象者

 介護保険の対象者である被保険者は年齢により2つに分かれます。

【第1号被保険者】65歳以上の方

 介護保険証は、65歳に到達する月に郵送にて交付します。
 要介護(予防)サービスは、要支援または要介護認定を受けた場合に利用できます。

【第2号被保険者】40歳から64歳までの医療保険加入者

 介護保険証は、要支援・要介護の認定を受けた場合などに交付します。
 介護(予防)サービスは、加齢に伴う疾病(※特定疾病)が原因で、要支援または要介護認定を受けた場合に利用できます。
 ※特定疾病とは、加齢(老化)によるものが原因であり、要介護等の状態になる可能性が高いとされる疾病です。

1 がん(がん末期) ※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復する見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
2 関節リウマチ
3 筋委縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗しょう症
6 初老期の認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統委縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性肝腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

お問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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