公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
更新日:2022年5月23日
介護保険制度において、1カ月ごとの利用者負担額が一定の上限額を超える場合、超過した利用者負担分は「高額介護サービス費」として払い戻されます。
このたび、高額介護サービス費を算出するシステムの設定に誤りがあり、公費負担医療費の対象となる方のうち一部の方の高額介護サービス費が過少に支給されていたことが判明しました。
現在、対象となる方の特定と対象金額について精査を行っており、追加支給を行う準備を進めております。
過少支給となった方にお詫びを申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
1 概要
介護保険制度において、1カ月ごとの利用者負担額が一定の上限額を超える場合、超過した利用者負担分は「高額介護サービス費」として払い戻されます。
今回、高額介護サービス費を算出するシステムの設定に誤りがあることが判明し、公費負担医療対象者が訪問看護等の介護サービスを利用した際の利用者負担分を含めずに算出していたことから、過少に支給していたものです。
2 対象人員・金額等
(1)対象者数 7人
(2)過少支給額 約6万円
※対象者数及び金額については、平成29年7月利用分から令和3年11月利用分までの概算であり、今後の確認作業によって変動する可能性があります。
3 今後の対応
今後、システム改修を行い対象者及び追加支給額を確定した上で、対象となった方にお詫びと追加支給に関するお知らせを送付し、追加支給を行います。
4 再発防止策
介護保険制度の改正等に伴うシステム改修にあたっては、支給適用条件の確認を確実に行うとともに、システムによる算定が正しく行われるか複数で確認することにより、再発防止に努めます。
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
