福祉用具の貸与(レンタル)
更新日:2021年1月26日
要支援または要介護状態になっても、居宅で生活しやすい環境を整えるため、福祉用具の貸与(レンタル)ができます。
サービス利用を希望される場合は、地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーにご相談ください。
対象となる福祉用具
1 手すり
2 スロープ
3 歩行器
4 歩行補助つえ
5 車いす
6 車いす付属品
7 特殊寝台
8 特殊寝台付属品
9 床ずれ防止用具
10 体位変換器
11 認知症老人俳徘徊感知器
12 移動用リフト
13 自動排せつ処理装置
※ 5~12については、原則として要支援1、要支援2または要介護1の方はご利用できません。
13については、要支援1、要支援2または要介護1~3までの方はご利用できません。
ただし、一定の条件を満たす方に該当する場合には、利用することが可能です。担当のケアマネジャーにご相談ください。
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
