住宅改修費の支給
更新日:2021年1月26日
居宅において介助を必要とする方、または介助が必要となる恐れの高い方の居宅を改善するために行われる住宅改修について、費用の一部を支給します。
対象の要件
- 要介護(支援)認定で要支援1~2又は要介護1~5の認定を受けている方で、認定有効期間内で
あること。 - 要介護(支援)者が居住する(被保険者証記載の住所)住宅であること。
- 本人が在宅であること(入院中、入所中は支給申請対象外)。
- 要介護(支援)の心身の状況と住宅の状況などから判断して、住宅改修が必要と認められるもので
あること。
住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
利用限度額
要支援・要介護度に関係なく、居住する住宅に対し、介護保険受給者1人当たり20万円までです。
(1回の改修で使いきらず、数回に分けて利用することも可能です。)
※原則としてかかった費用の9割~7割が住宅改修費として支給され、1~3割は自己負担となります。また、利用限度額(20万円)を超えた額については全額自己負担になります。
支給申請
住宅改修費の支給を受けるためには、着工前に高齢障害支援課高齢介護係へ申請をする必要があります。
工事を始めた後に申請を行った場合には、住宅改修費が支給されませんのでご注意願います。
支給方法
償還払い | 改修費用の全額を施工事業者に支払い、その後に介護保険から対象となる費用の9割~7割分を本人に支給する方法 |
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受領委任払い | 支給の対象となる費用の1割~3割分(介護保険利用者負担分)を施工業者に支払い、介護保険から施工事業者に残りの9割~7割分を振り込む方法 |
注意事項
- 個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事が前提です。すべての住宅改修に対して住宅改修費が支給されるわけではありませんのでご注意願います。
- 居宅(被保険者証の住所)にいないとき(施設入所中(介護保険施設サービス適用中)や病院に入院中(医療保険適用中))は原則申請できませんので、必ず事前に市へご相談ください。
- 住宅の新築や新たに居室を設ける場合などの増築は対象になりません。
- 着工後において、事前申請した内容と異なる改修が必要になった場合は、すみやかに市へご連絡願います。
- 住宅改修完了前に要介護者(利用者)が様態の急変等により入院し、退院の見通しがつかない場合
は、要介護者(利用者)が入院するまでに工事が完成した部分が支給対象となります。 - 住宅改修完了前に要介護者(利用者)が死亡した場合は、死亡時に完成している部分が支給対象になります。
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
