令和8年度から適用される主な税制改正
更新日:2025年10月30日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、 給与所得控除の見直し、 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※ 改正は 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは 令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
※ 所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、詳しくは
国税庁ホームページ(外部リンク)(外部サイト)『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』をご参照ください。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
 
| 給与等の収入金額 | 改正前控除額 | 改正後控除額 | 引上げ額 | 
|---|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 | 
| 162.5万円超え180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 10~3万円 | |
| 180万円超え190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 3~0万円 | |
| 190万円超え360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし | 0円 | 
| 360万円超え660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | ||
| 660万円超え850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | ||
| 850万円超え | 195万円(上限) | 
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。
所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部リンク)![]()
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
 
| 所得要件 | 改正前  | 改正後  | 
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下  | 58万円以下  | 
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下   | 58万円以下  | 
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下  | 58万円以下 (123万円以下) | 
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下  | 85万円以下  | 
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | 
※給与収入ベースは、給与収入以外に所得が無い場合です。ほかの所得がある場合はこの限りではありません。また、家内労働者の特例は、その収入のほかに給与収入がある場合はこの限りではありません。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、 合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
控除額
特定親族の合計所得金額  | 所得税での控除額 | 住民税での控除額 | 
|---|---|---|
58万円超え85万円以下  | 63万円 | 45万円 | 
85万円超え90万円以下  | 61万円 | 45万円 | 
90万円超え95万円以下  | 51万円 | 45万円 | 
95万円超え100万円以下  | 41万円 | |
100万円超え105万円以下  | 31万円 | |
105万円超え110万円以下  | 21万円 | |
110万円超え115万円以下  | 11万円 | |
115万円超え120万円以下  | 6万円 | |
120万円超え123万円以下  | 3万円 | |
※給与収入ベースは、給与収入以外に所得が無い場合です。ほかの所得がある場合はこの限りではありません。
4.関連情報
所得税の改正内容については、次のページをご覧ください。
【財務省】
個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部サイト)(外部サイト)
【国税庁】
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)(外部サイト)
 
所得税の年末調整については次のページをご覧ください。
【国税庁】
令和7年分 年末調整のしかた(外部サイト)(外部サイト)
お問い合わせ先
市民生活部 税務課市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111(内線1139、1142) FAX:0225-82-1208


