令和7年度市・県民税申告の受付について
更新日:2025年1月8日
令和7年度(令和6年分)の市・県民税申告の受付を行います。
受付期間は令和7年2月14日(金曜)から3月17日(月曜)までとなります。
《令和7年度(令和6年分)市・県民税申告フローチャート》
《令和7年度(令和6年分)市・県民税申告相談日程表》
申告の際お持ちいただくもの
営業等・農業・不動産所得がある方
- 収入や経費等がわかる各帳簿・領収書及び事前に作成した収支内訳書
※例年、申告会場へ領収書だけ持参し、申告相談受付時に収支内訳書が未作成の方がいます。必ず事前に作成して来場ください。作成していない方は、会場内の別スペースで作成していただいてから申告相談受付となります。
※農業所得の申告で、「肉用牛の売却による課税の特例」(免税牛)の適用を受ける場合には、「肉用牛売却証明書」、生後1年未満の場合は「肉用子牛売却証明書」の添付が必要です。
給与所得、公的年金所得のあった方
- 令和6年分の源泉徴収票(複数箇所で給与所得がある際はすべてお持ちください)
領収書および証明書(令和6年中に支払ったもの)
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の支払証明書
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、その他社会保険料の領収書または証明書
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
(本市会場では2年目以降の方が対象)
- 源泉徴収票、税務署発行の住宅借入金等特別控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書など
寄附金控除を受ける方
- 寄附先から交付を受けた証明書、受領証など
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方は、確定申告を行うと特例制度対象外となるため、ワンストップ特例制度の申請を行った寄附分を含めて確定申告をしてください。
ふるさと納税された方は、ワンストップ特例制度で申請しているかを確認し、申請していない方は、給与等と確定申告してください。
例1)ワンストップ特例制度を申請している方で、医療費控除等の確定申告する方は、必ずふるさと納税分の寄附金控除も併せて申告してください。
例2)3自治体分のふるさと納税をワンストップ特例制度で申請し、その後、医療費控除等と併せて追加で2自治体分のふるさと納税の確定申告する方は、必ずワンストップ特例で申請した3自治体分も含め、5自治体分のふるさと納税の寄附金控除を申告してください。
医療費控除を受ける方
- 医療費の領収書および医療費をまとめた資料
- 保険等で補てんされた金額の明細書
- 医療費控除の特例適用制度(セルフメディケーション税制)を選択したい方は、事前に両制度で計算願います。
※例年、申告会場へ医療費の領収書だけ持参し、申告相談受付時に計算される方がいますが、事前に集計して来場ください。集計していない方は、会場内の別スペースにて集計していただいてからの申告相談受付となります。
※家族分の医療費もまとめて申告する場合は、個人別に合計金額を計算してください。
※医療費控除とセルフメディケーション税制を一緒に受けることはできません。病院等の医療費が多い方は「医療費控除」で申告し、病院にかからず市販の医薬品が多い方は「セルフメディケーション税制」で申告となります。どちらか有利な方で申告してください。
障害者控除を受ける方
- 障害者手帳、又は介護認定により障害者控除の対象となる方は市で交付している「障害者控除対象者認定書」
その他お持ちいただくもの
- 被扶養者が市外にいる場合は、被扶養者の個人番号(マイナンバー)を把握したうえで来場ください。
- 国外居住親族の扶養控除について、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。
(1)留学している方
(2)障害者の方
(3)扶養控除を申告する方(扶養主)からその年における生活費または教育費に充てる支払を38万円以上受けている方
上記に該当する国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする扶養主は、「親族関係書類」や「送金関係書類」などを提出する必要があります。
- 還付になると思われる方は、申告者本人の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
- 税務署から、「お知らせハガキ」や封書が届いている方はそのハガキまたは封書。
- その他、申告内容に応じて支払調書や控除証明書等が必要となります。
所得税の還付について
下記に当てはまる方などで、源泉徴収された税金などが納め過ぎとなっている場合には、税務署に対し還付を受けるための申告(還付申告)をすることにより税金が還付されます。
- 年の途中で退職し、再就職していない方(年末調整をしていない方)
※なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告する場合は、そのほかの各種所得も申告が必要です。 - マイホームを住宅ローンなどで取得した方
- 災害や盗難などで資産に損害を受けた方
- 多額の医療費を支出した方
- 特定の寄附をした方
市の会場で受けられない申告について
給与や公的年金等のある方の所得税の還付申告等については、本市の申告相談でも受付可能ですが、下記に該当する方は石巻税務署(外部サイト)にて申告をお願いいたします。
- 事業所得等の青色申告の方
- 過年度分(令和5年分以前の申告)を申告される方
- 災害(地震や火災等)の雑損控除を申告される方
- 亡くなった方の申告をされる方(住民税申告を除く)
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の初年度分を申告される方
- 株式の配当所得・譲渡所得を申告される方
- 譲渡所得(収用以外の土地及び建物売却並びに損失補償金の所得)を申告される方
- 消費税の申告をされる方
- 平均課税申告をされる方
- 先物取引所得の申告をされる方
※毎年、所得税の確定申告書に「受付印」がほしいと市役所へ問い合わせがありますが、確定申告書に市役所の受付印を押すことはできません。また、令和7年1月より、各税務署での申告書控への収受押なつを行わないこととなりました。
《石巻税務署で確定申告する際は入場整理券が必要です》
- 当日税務署で配付される入場整理券
※電話での予約はできません。 - LINE公式アカウントから事前発行
- 国税庁「LINEによるオンライン事前発行について」(外部サイト)を確認してください。
よくある質問
Q 仕事で確定申告に行けないのですが。
A 国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力すれば確定申告書等を自宅で作成し、そのまま税務署に提出(郵送)することが可能です。
また、マイナンバーカードまたはIDとパスワードにより自宅から申告もできます。
※ マイナンバーカードの場合、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダーが必要です。
※IDとパスワードの場合、事前に税務署へ申告される御本人が顔写真付き本人確認書類を持参のうえ、「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行してもらう必要があります。
※ 詳しい内容は、国税庁ホームページ「所得税の確定申告」(外部サイト)や管轄の税務署(東松島市の管轄は石巻税務署(電話:0225-22-4151))へ問い合せ願います。
Q 令和6年中の収入はありません。申告は必要ですか。
A 市・県民税の申告が必要です。次に該当する方は申告相談会場または税務課で手続きをしてください。
- 遺族年金、障害年金、雇用保険を受給している方。
- 市外の方の扶養になっている方。
- 病院等に入院していた方。
- 生活保護を受給している方。
- 各種手当(児童扶養手当など)で生活していた方。
- 預貯金で生活していた方。
※同居親族を扶養している方で、扶養者の給与や年金の源泉徴収票の扶養親族欄が空欄の場合は、扶養控除の申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
また、すでに扶養していない親族の名前が源泉徴収票に記載されている場合、他の親族の扶養控除や住民税の算定に影響が出ますので、市・県民税の申告が必要です。
Q 非課税世帯への給付金などは申告必要ですか。
A 非課税収入のため、申告不要です。
Q ふるさと納税をしました。ワンストップ特例も申請しましたが、申告は必要ですか。
A ふるさと納税を寄附した自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出している場合は、申告の必要がありません。しかし、寄附先の自治体が6カ所以上の場合や寄附したときに「ワンストップ特例申請書」を提出していない場合は、申告の必要があります。
なお、「ワンストップ特例申請書」を提出していて、さらに確定申告をした場合、ワンストップ特例が無効となります。特例を申請していても、何らかの事情で確定申告をする場合は、必ずふるさと納税分も含めて申告してください。
Q 令和7年1月1日時点では18歳です。申告は必要ですか。
A 民法改正により、成人年齢が引き下げられたため、令和5年度から18歳は成人となります。(未成年者は平成19年1月3日以降に生まれた方)
そのため、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみで204万4千円未満)の場合は令和4年度では住民税は非課税でしたが、令和5年度からは課税となります。
給与収入等がある場合はフローチャートを確認して、必要により確定申告または住民税申告をしてください。
会場内の感染症対策及び混雑緩和策等
会場内の混雑緩和にご協力をお願いします。
例年どおり会場では受付番号札を配布しますが、本年度も会場内に「呼出し目安時間」を掲示しますので、目安時間を参考にお車など会場外でお待ちいただくようご協力をお願いします。
また、当日の受付番号札の配布状況で午後の相談上限人数に達した場合は受付番号札の配布を終了します。
感染症対策にご協力ください。
37.5度以上ある方や咳が続くなど体調のすぐれない方は、体調が回復してから来場をお願いします。
会場内は換気のため室温が低い状況となります。
来場の際は防寒対策のうえ来場してください。また、会場内の市職員の服装についても防寒着等を着用し対応にあたりますのでご了承願います。
利用者識別番号の取得をお願いします。
本市では、会場で受け付けた確定申告を税務署へデータで送信する電子申告を進めております。
つきましては、皆様に電子申告をするための「利用者識別番号」の取得をお願いします。取得に同意していただける方は、申告相談時に「電子申告・納税等開始(変更)届出書」に記入願います。
※すでに取得している方は、申告相談時に職員へお伝えください。
申告相談時期について
昨年度と同様、市・県民税のみを申告される方については、3月18日(火曜)以降も市税務課窓口で申告を受付いたします。
また、所得税の還付又は納付に関する申告等については、3月18日(火曜)以降は石巻税務署で行うことになります。
なお、所得税の納付期限は令和7年3月17日(月曜)となりますので、納付が伴う方は納付期限内で確定申告をする必要があります。
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お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1147 FAX:0225-82-1208