マイナンバーカードと健康保険証の一本化及び健康保険証の廃止について
更新日:2025年9月5日
国民健康保険証の廃止について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一本化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際に、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証(以下「保険証」)は令和6年12月2日に廃止されました(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
12月2日以降は、マイナ保険証の提示が原則となります。マイナポータル等より、マイナ保険証のご登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み
マイナンバーカードをお持ちの方が、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用の申し込みが必要となります。利用の申し込みは、次の方法で行うことができます。
1.スマートフォンやパソコンをお持ちの方は、マイナポータルから手続きができます(スマートフォ
ンはマイナンバーカードの読み取りに対応した機種に限ります。パソコンはICカードリーダーが必
要です)。
2.セブンイレブン(コンビニエンスストア)の店舗等に設置してある、セブン銀行ATMで手続きす
る。
3.マイナンバーカードで受診できる(カードリーダーが設置されている)医療機関や薬局の窓口で受
診時に手続きする。
利用の申し込みについて詳しくは、マイナンバーカードの健康保険利用(マイナポータル)(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
1.健康保険が変更になった場合もそのまま利用できる(変更に伴う手続きは必要です)
2.正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる
3.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
4.特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる
5.確定申告で医療費控除の手続きが簡単にできる
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットやQ&Aなどが以下のホームページに掲載されています。併せてご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部サイト)
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁)(外部サイト)
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)
〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
