交通事故などにあったとき
更新日:2019年5月23日
国民健康保険(国保)では、加入者が交通事故など、第三者の行為によって怪我や病気になった場合でも国保被保険者証を使って診療を受けることができます。
これは、本来、第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費や介護給付費を保険者(市)が一時的に立替払いをするもので、後日、保険者(市)から第三者(加害者)へ請求いたします。
先ずは、ご自分が加入している国保担当窓口にご確認のうえ、速やかに届け出て下さい。
なお、介護保険・後期高齢者の加入者も申請手続き等は国保と同様でありますので、介護保険及び後期高齢者担当窓口へご相談ください。
加害者から直接治療費を受け取ったり、 示談をすませたりすると国民健康保険を使えなくなりますので、ご注意下さい。
第三者の行為による医療費は、原則として加害者が負担すべきもので損害賠償に含まれます。
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 交通事故証明書(後日でも可)など
お問い合わせ先
市民生活課 国保医療給付係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328