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リフィル処方箋とは

更新日:2023年9月1日

 「リフィル処方箋」とは症状が安定している患者に対し医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。

 「リフィル処方箋」の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回の1回のみで、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方箋」を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。

リフィル処方箋の使用方法

(初回について)

患者は医療機関を受診します。症状が安定している患者に対して、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。患者が「リフィル処方箋」により薬を受け取ることができる期間は、初回の場合は通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。

(2回目または3回目)

患者は「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局にリフィル処方箋を持ち込み、薬の処方を受けます。

リフィル処方箋に関する留意事項

●継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。

●薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨される場合があります。

●リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります。

お問い合わせ先

市民生活課 国保医療給付係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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