リフィル処方箋とは
更新日:2025年4月4日
「リフィル処方箋」とは症状が安定している患者に対し医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
「リフィル処方箋」の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回の1回のみで、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方箋」を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。
リフィル処方箋の使用方法
(初回について)
患者は医療機関を受診します。症状が安定している患者に対して、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。患者が「リフィル処方箋」により薬を受け取ることができる期間は、初回の場合は通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。
(2回目または3回目)
患者は「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局にリフィル処方箋を持ち込み、薬の処方を受けます。
リフィル処方箋に関する留意事項
●継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。
●薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨される場合があります。
●リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります。
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)
〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
