医療費が高額になるとき(限度額適用認定制度)
更新日:2021年1月22日
医療機関等での窓口負担が高額になると予想される場合、あらかじめ(支払いの前)国民健康保険の窓口(※1)に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、負担する金額が以下の自己負担限度額(※2)までとなります。
なお、マイナ保険証を利用可能な医療機関では、交付を受けることなく、自己負担限度額(※2)までとなります。
マイナンバーカードの健康保険利用について(外部サイト)
また、限度額適用認定証が交付される前に自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、超えた額が「高額療養費」として支給されます。診療を受けた月の約4か月後に申請案内をお送りしますので、必要事項を記入の上、国民健康保険の窓口で申請してください。なお、食事代は支給の対象となりません。
※1 東松島市の国民健康保険に加入している方が対象です。他の社会保険等に加入している方は、それぞれの保険組合等までお問い合わせください。また、後期高齢者医療に加入されている方は、宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)のホームページをご参照ください。
※2 入院時の食事代や保険適用外の費用(室料差額等)は自己負担限度額に含まれません。ただし、住民税非課税世帯の人は食事代も軽減されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
適用区分 |
3回目まで | 4回目以降 (※3) |
食事代 (1食あたり) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ア | 総所得金額等が 901万円超 |
252,600円 | 140,100円 | 460円 | ||
総医療費が842,000円を超える場合、超えた分の1%を加算 | ||||||
イ | 総所得金額等が 600万円超 901万円以下 |
167,400円 | 93,000円 | 460円 | ||
総医療費が558,000円を超える場合、超えた分の1%を加算 | ||||||
ウ | 総所得金額等が 210万円超 600万円以下 |
80,100円 | 44,400円 | 460円 | ||
総医療費が267,000円を超える場合、超えた分の1%を加算 | ||||||
エ | 総所得金額等が 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | 460円 | ||
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 | 210円 | ||
160円(※4) |
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
適用区分 | 外来 (個人単位) |
入院 |
食事代 (1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み3(※5) | 課税所得 690万円以上 |
252,600円 (4回目以降(※3):140,100円) |
460円 | |
総医療費が842,000円を超える場合、 超えた分の1%を加算 |
||||
現役並み2 | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円 (4回目以降(※3):93,000円) |
460円 | |
総医療費が558,000円を超える場合、 超えた分の1%を加算 |
||||
現役並み1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円 (4回目以降(※3):44,400円) |
460円 | |
総医療費が267,000円を超える場合、 超えた分の1%を加算 |
||||
一般 (※5) |
課税所得 145万円未満 |
18,000円 | 57,600円 | 460円 |
低2 | 住民税 非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 | 210円 |
160円(※4) | ||||
低1 | 住民税 非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 | 100円 |
※3 1年間(直近12か月)に3回以上自己負担限度額に達し支給を受けた場合、4回目からは自己負担額が軽減されます。
※4 1年間(直近12か月)の入院日数が90日を超えた場合、申請により食事代の負担額を下げることができます。申請には領収書等の添付が必要となります。詳細は担当までお問い合わせください。
※5 70歳以上の方で区分が「一般」及び「現役並み3」の方については、国民健康保険証を提示するだけで窓口負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付申請手続きは必要ありません。
限度額適用認定証の交付申請手続きの際に必要なもの
- 限度額適用認定証が必要な方の国民健康保険証
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
注意事項
- 国民健康保険税の滞納があると、災害等やむを得ない事情を除いては限度額適用認定証を交付できません(国民健康保険法施行規則第27条の14の2、及び東松島市国民健康保険限度額適用認定実施要綱の規定による)。
- 限度額適用認定証の適用開始日は申請月の1日からです(申請月の途中で東松島市の国保に加入した人は除きます)。
- 同一世帯の方の中に所得の申告をしていない方がいる場合、限度額適用認定証を当日交付できない場合があります。
お問い合わせ先
市民生活課 国保医療給付係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328