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医療費が高額になるとき

更新日:2025年4月3日

限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)

 医療機関等での窓口負担が高額になると予想される場合、あらかじめ(支払いの前)国民健康保険の窓口(※1)に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、負担する金額が以下の自己負担限度額(※2)までとなります。
 なお、マイナ保険証を利用可能な医療機関では、交付を受けることなく、自己負担限度額(※2)までとなります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険利用について(外部サイト)

※1 東松島市の国民健康保険に加入している方が対象です。他の社会保険等に加入している方は、それぞれの保険組合等までお問い合わせください。また、後期高齢者医療に加入されている方は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)のホームページをご参照ください。

※2 入院時の食事代や保険適用外の費用(室料差額等)は自己負担限度額に含まれません。ただし、住民税非課税世帯の人は食事代も軽減されます。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

適用区分

3回目まで 4回目以降
(※3)
食事代
(1食あたり)
総所得金額等が
901万円超
252,600円 140,100円 510円
総医療費が842,000円を超える場合、超えた分の1%を加算
総所得金額等が
600万円超
901万円以下
167,400円 93,000円 510円
総医療費が558,000円を超える場合、超えた分の1%を加算
総所得金額等が
210万円超
600万円以下
80,100円 44,400円 510円
総医療費が267,000円を超える場合、超えた分の1%を加算
総所得金額等が
210万円以下
57,600円 44,400円 510円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円 240円

190円(※4)


70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

適用区分 外来
(個人単位)

入院
(世帯単位)

食事代
(1食あたり)
現役並み3(※5) 課税所得
690万円以上
252,600円
(4回目以降(※3):140,100円)
510円
総医療費が842,000円を超える場合、
超えた分の1%を加算
現役並み2 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円
(4回目以降(※3):93,000円)
510円
総医療費が558,000円を超える場合、
超えた分の1%を加算
現役並み1 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円
(4回目以降(※3):44,400円)
510円
総医療費が267,000円を超える場合、
超えた分の1%を加算
一般
(※5)
課税所得
145万円未満
18,000円 57,600円 510円
低2 住民税
非課税世帯
8,000円 24,600円 240円
190円(※4)
低1 住民税
非課税世帯
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円 110円

※3 1年間(直近12か月)に3回以上自己負担限度額に達し支給を受けた場合、4回目からは自己負担額が軽減されます。

※4 1年間(直近12か月)の入院日数が90日を超えた場合、申請により食事代の負担額を下げることができます。申請には領収書等の添付が必要となります。詳細は担当までお問い合わせください。

※5 70歳以上の方で区分が「一般」及び「現役並み3」の方については、国民健康保険証を提示するだけで窓口負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付申請手続きは必要ありません。

限度額適用認定証の交付申請手続きの際に必要なもの

  • 限度額適用認定証が必要な方の国民健康保険証または資格確認書等
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

注意事項

  • 国民健康保険税の滞納があると、災害等やむを得ない事情を除いては限度額適用認定証を交付できません(国民健康保険法施行規則第27条の14の2、及び東松島市国民健康保険限度額適用認定実施要綱の規定による)。
  • 限度額適用認定証の適用開始日は申請月の1日からです(申請月の途中で東松島市の国保に加入した人は除きます)。
  • 同一世帯の方の中に所得の申告をしていない方がいる場合、限度額適用認定証を当日交付できない場合があります。

高額療養費の支給(医療費の支払い後に支給されます)

 国民健康保険の加入者が保険医療機関などで診療を受け、同じ月内に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
なお、入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベッド料など)は、高額療養費の支給対象にはなりません。

世帯合算制度について

 同じ世帯で、70歳以上75歳未満の方の一部負担金をすべて合算し自己負担限度額を超えた場合、70歳未満の方が同じ月内に 21,000円以上の一部負担金を支払った場合は、これらを合算して、その合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。

支給対象世帯には通知します

 初めて支給対象となる世帯は、診療を受けた月の約4か月後に支給申請のお知らせをお送りしますので、市民生活課窓口又は同封の返信用封筒にて提出してください。
 2回目以降の支給は、診療を受けた約4か月後に支給決定通知書をお送りすると共に、以前支給した口座に振り込みます(申請不要)。

外来年間合算制度について

 70歳~74歳の「一般」または「住民税非課税世帯」区分に該当する場合で、8月から翌年7月までの一年間に外来診療分で支払った一部負担金の額(月ごとの高額療養費支給分を除いた額)が、年間上限額(144,000円)を超える場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
過去に支給した口座に自動的に振込みますので、申請は不要です。ただし、振込口座の確認が必要な場合は、支給申請のお知らせをお送りしますので、申請してください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

 国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額(8月から翌年7月までの一年間に支払った診療・利用分の自己負担額)を合算し、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が501円以上のとき、申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。

合算の仕方

  1. 同一世帯でも、国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険それぞれの医療保険ごとで計算します。異なる医療保険との合算は行いません。
  2. 70歳未満の方は同じ月内のレセプト1件当たり21,000円以上の自己負担額を対象とします。また、高額療養費の限度額に達していなくても自己負担額を超えていれば合算の対象とします。
  3. 区分は、計算期間末日時点(毎年7月31日時点)で加入している医療保険の基準により、課税・非課税・上位所得・現役並みなどその世帯の所得の状況を判定して適用します。
  4. 計算期間内に引越や失業などで他の市区町村国民健康保険や会社の健康保険などから加入した場合は、申請時にその内容を申請書に記載することで通算されます。ただし、世帯分離など世帯の変更がある場合は通算されない場合があります。
  5. 計算期間内に75歳になるなどで後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、その方の介護保険分の自己負担額は計算期間のすべての自己負担額が後期高齢者医療制度に引き継がれます。
  6. 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方がいる場合、70歳以上75歳未満の方で医療及び介護いずれにも自己負担額がある場合は、まず70歳以上75歳未満の方について支給額を算定し、なお70歳未満の方で医療及び介護いずれにも自己負担額がある場合は、残る自己負担と70歳未満の方にかかる自己負担額の合算額に、70歳未満の区分に基づく限度額を適用して支給額を算定します。

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お問い合わせ先

東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)

〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328

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