70歳から74歳の国保加入者について
更新日:2025年4月4日
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方は、高齢受給者に該当し医療機関等での医療費の自己負担割合が2割または3割になります。
令和6年12月2日以降、従来の保険証の交付が終了したことにより、医療機関等の窓口で使用することができる証明書が対象の方により異なります。医療機関等を受診する際は以下の証明書を提示してください。
対象者 |
提示する証明書 |
---|---|
令和6年12月1日以前に |
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 |
令和6年12月2日以降に高齢受給者に |
マイナ保険証 |
令和6年12月2日以降に高齢受給者に |
資格確認書 |
高齢受給者に該当したことのお知らせについて
70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月から)の初日から該当します。
対象者にはマイナ保険証の保有状況に応じて、該当月の初日までに下記の方法でお知らせします。
対象者 | 通知方法 |
---|---|
マイナ保険証を持っている方 | 「資格情報のお知らせ」を送付します |
マイナ保険証を持っていない方 | 「資格確認書」を送付します |
高齢受給者の負担割合
対象 | 内訳 | 負担割合 |
---|---|---|
一般 | 高齢受給者証の交付を受けている方の住民税課税所得が145万円以下の方 | 2割負担 |
同じ世帯に高齢受給者証の交付を受けている方がおり、住民税課税所得の合計額が210万円以下の方 | ||
現役並み所得者 | 上記以外の方 | 3割負担 |
※ただし、現役並み所得者の方で下記の場合は、申請していただくと2割負担になります。
70歳以上75歳未満の国保被保険者数 | 収入額 |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
後期高齢者医療に移行した方を含めた合計が520万円未満 | |
2人以上 | 合計が520万円未満 |
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)
〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
