このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

70歳から74歳の国保加入者について

更新日:2025年4月4日

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方は、高齢受給者に該当し医療機関等での医療費の自己負担割合が2割または3割になります。

令和6年12月2日以降、従来の保険証の交付が終了したことにより、医療機関等の窓口で使用することができる証明書が対象の方により異なります。医療機関等を受診する際は以下の証明書を提示してください。

医療機関等で提示する証明書

対象者

提示する証明書

令和6年12月1日以前
高齢受給者に該当した方

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
(マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証も使用できます)

令和6年12月2日以降に高齢受給者に
該当した方でマイナ保険証を持っている方

マイナ保険証

令和6年12月2日以降に高齢受給者に
該当した方でマイナ保険証を持っていない方

資格確認書

高齢受給者に該当したことのお知らせについて

70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月から)の初日から該当します。
対象者にはマイナ保険証の保有状況に応じて、該当月の初日までに下記の方法でお知らせします。

高齢受給者に該当したことの通知方法
対象者 通知方法
マイナ保険証を持っている方 「資格情報のお知らせ」を送付します
マイナ保険証を持っていない方 「資格確認書」を送付します

高齢受給者の負担割合

対象 内訳 負担割合
一般 高齢受給者証の交付を受けている方の住民税課税所得が145万円以下の方 2割負担
同じ世帯に高齢受給者証の交付を受けている方がおり、住民税課税所得の合計額が210万円以下の方
現役並み所得者 上記以外の方 3割負担

※ただし、現役並み所得者の方で下記の場合は、申請していただくと2割負担になります。

70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入額
1人 383万円未満
後期高齢者医療に移行した方を含めた合計が520万円未満
2人以上 合計が520万円未満

お問い合わせ先

東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)

〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る