出産育児一時金について
更新日:2025年4月4日
国保の加入者が出産したときに支給されます。出産育児一時金は原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)
また、国保以外の方は加入している保険者または会社等へ確認願います。
その他申請が必要なとき
出産費用が支給額に満たないとき
出産費用が支給額(最高50万円)に満たないときは、その差額を国保に請求することで受け取ることができます。
※上記の支給額は、出産した日にちが令和5年3月31日までの出産は最高42万円、令和5年4月1日からは最高50万円となります。
直接支払制度を利用しないとき
直接支払制度を利用せず、国保から出産育児一時金を受け取ることもできます。その場合は医療機関などに出産費用を全額支払い、国保に支給申請をして、出産育児一時金を受け取ることになります。
※申請に必要なものについては国保の窓口(下記)にお問い合わせください。
令和5年4月1日から出産育児一時金の額が8万円引き上げられました。
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)
〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
