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出産育児一時金について

更新日:2019年5月23日

国保の加入者が出産したときに支給されます。出産育児一時金は原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)

また、国保以外の方は加入している保険者または会社等へ確認願います。

その他申請が必要なとき

出産費用が支給額に満たないとき

出産費用が支給額(最高50万円)に満たないときは、その差額を国保に請求することで受け取ることができます。
※上記の支給額は、出産した日にちが令和5年3月31日までの出産は最高42万円、令和5年4月1日からは最高50万円となります。

直接支払制度を利用しないとき

直接支払制度を利用せず、国保から出産育児一時金を受け取ることもできます。その場合は医療機関などに出産費用を全額支払い、国保に支給申請をして、出産育児一時金を受け取ることになります。

※申請に必要なものについては国保の窓口(下記)にお問い合わせください。

令和5年4月1日から出産育児一時金の額が8万円引き上げられました。 

お問い合わせ先

市民生活課 国保医療給付係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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