国民健康保険証が使えないとき
更新日:2019年5月23日
次のような場合には、国保(国保証)を使うことができませんので注意しましょう。
病気とみなされないとき
- 健康診断
- 人間ドック
- 予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による妊娠中絶など
ほかの保険が使えるとき
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象)
※故意の事故や犯罪、けんかや泥酔などの不行跡による病気やケカの場合には、国保の保険給付が制限されることがあります。
お問い合わせ先
市民生活課 国保医療給付係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328