国民健康保険証・資格確認書等が使えないとき
更新日:2025年4月4日
次のような場合には、国保被保険者証または資格確認書等を使うことができませんので注意しましょう。
病気とみなされないとき
- 健康診断
- 人間ドック
- 予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による妊娠中絶など
ほかの保険が使えるとき
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象)
※故意の事故や犯罪、けんかや泥酔などの不行跡による病気やケカの場合には、国保の保険給付が制限されることがあります。
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)
〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
