社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
更新日:2024年6月4日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に個人番号(マイナンバー)を付すことにより、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
平成25年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成28年1月から制度が開始されました。
マイナンバー制度3つの目的
1.公平・公正な社会の実現 (給付金などの不正受給の防止)
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不
正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになりま
す。
2.国民の利便性の向上 (面倒な行政手続きが簡単に)
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持
っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりでき
るようになります。
3.行政の効率化 (手続きを無駄なく正確に)
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力
が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるように
なります。
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーとは、住民票を有する全員に重複がないように付番される12桁の番号です。
社会保障・税・災害対策の分野などにおいて法令に定められた範囲で行政手続きに利用されます。
マイナンバー制度に乗じた詐欺にご注意ください
マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や地方自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等をお聞きすることはありません。
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょ
う。
・万が一金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
・少しでも不安を感じたら、すぐにお住まいの地区を管轄する警察署に相談しましょう。
マイナンバー関連ホームページ
・デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部サイト)
・総務省ホームページ「マイナンバー制度」(外部サイト)
・マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)
・マイナポータル(外部サイト)
マイナンバー総合フリーダイヤル
・0120-95-0178
【営業時間等】
平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26(フリーダイヤル)
・通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27(フリーダイヤル)
マイナンバーに関する質問と回答
デジタル庁のウェブサイトでご確認ください。デジタル庁ウェブサイト「よくある質問:マイナンバーカードについて」(外部サイト)
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 戸籍住民係 (内線1122・1609)
〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
