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マイナンバーカード・電子証明書の更新について

更新日:2024年7月12日

有効期限について

 マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
 マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。
 そのため、引き続きマイナンバーカードをご利用いただくためには、更新の手続きが必要です。

有効期限の時期

1.マイナンバーカード
・18歳以上の方は、発行の日から10回目の誕生日まで
・18歳未満の方は、発行の日から5回目の誕生日まで
(有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。)

2.電子証明書
・発行の日から5回目の誕生日まで
 ※ただし、マイナンバーカードの有効期限を超えることはできません。
(有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請や証明書のコンビニ交付等ができなくなります。)

※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までで
 す。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続き
 をしてください。

有効期限内であってもマイナンバーカードが失効する場合

・東松島市以外から引っ越してきたが、マイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合
・紛失等で既にマイナンバーカードの廃止手続きを行った場合
・死亡した場合
・その他、住民票が除票になった場合  など

有効期限通知書について

 マイナンバーカードまたはマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れる方を対象に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、有効期限通知書が送付されます。
 更新の手続き方法は、有効期限通知書に同封されているパンフレットにてご確認いただけます。
 なお、更新の手続きは、有効期限の3か月前の翌日から可能です。

マイナンバーカードの更新手続きについて

 マイナンバーカードの有効期限満了に係る更新手続きについては、手数料は無料です。(有効期限が過ぎてしまった場合でも同様)

申請

 マイナンバーカードの更新の際は、有効期限通知書に同封されている交付申請書を使用して、次のいずれかの方法で申請ください。
 ・スマートフォンで申請(交付申請用QRコードを読み取って行ってください)
 ・パソコンで申請(申請書IDを入力してください)
 ・証明用写真機で申請(交付申請用QRコードを読み取って行ってください)
 ・郵送で申請(交付申請書に記入等のうえ、郵送してください)

※交付申請書をお持ちでない場合は、東松島市役所市民生活課窓口にて、更新手続きのための新しい交
 付申請書を作成しますので、詳しくは東松島市役所までご連絡ください。

新しいマイナンバーカードの交付

 申請後、更新した新しいマイナンバーカードの交付準備ができましたら、交付通知書をお送りします。(現在は、申請から約1か月程度で、交付通知書をお送りしています)
 交付通知書が届きましたら、ご予約の上、マイナンバーカードの受け取りに東松島市役所市民生活課マイナンバー窓口までお越しください。

※お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えに返納となります。

電子証明書の更新手続きについて

 電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新手続きは、東松島市役所市民生活課窓口での手続きが必要です。
 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。◆電子証明書の更新手続きの説明パンフレット(PDF:2,353KB)

※有効期限満了に係る電子証明書の更新手続きについては、手数料は無料です。(有効期限が過ぎてし

 まった場合でも同様)
※電子証明書を利用するサービスによっては、更新当日はサービスが利用できないものがあります。

手続きに必要なもの

・電子証明書の更新・新規発行手続きには、マイナンバーカードに設定した暗証番号の入力が必要で
 す。(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、更新する電子証明書(数字4桁・英数字6~16桁)
・暗証番号が不明な場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。

本人が申請を行う場合

・マイナンバーカード

◎15歳未満・成年被後見人の方が来庁する場合(法定代理人の同行が必要)
 本人のマイナンバーカードに加えて、以下の書類が必要です。
 【15歳未満の人の場合】
 1.法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 2.代理権の確認書類:戸籍謄本(6か月以内に発行のもの)
  ※東松島市の戸籍もしくは住民票で親権が確認できる場合は不要です。
 【成年被後見人の場合】
 1.法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 2.代理権の確認書類:登記事項証明書(3か月以内に発行のもの)

代理人が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・回答書兼委任状
 ※有効期限通知書に、照会書兼回答書および封筒が同封されています。申請者は、照会書兼回答書に
  暗証番号等必要事項を記入し、封入封かんのうえ、代理人にお渡しください。

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お問い合わせ先

東松島市役所 市民生活課 戸籍住民係 (内線1410・1422)

〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328

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