このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

マイナンバーカードの紛失と再交付について

更新日:2024年6月4日

マイナンバーカードを紛失したとき

<1>マイナンバーカードを紛失したときは、マイナンバーカードの悪用を防ぐため、下記のコールセン
  ターに連絡し、一時停止の手続きを行ってください。
   一時停止手続きのコールセンター(24時間365日受付)
    マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178  ※無料
    個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル):0570-783-578  ※有料

<2>一時停止後、自宅外でカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、最寄りの交番または
  警察署に遺失届を提出してください。遺失届の受理番号の控えはマイナンバーカードの再交付手続
  きに必要となりますので紛失しないようにご注意ください。

<3>東松島市役所市民生活課でマイナンバーカード紛失の手続きを行ってください。また、マイナンバ
  ーカードの再交付を希望する場合は、あわせて再交付手続きを行うことができます。

※上記の手続き後、マイナンバーカード再交付を行っていない場合にマイナンバーカードが見つかった
 ときは、東松島市役所でマイナンバーカード運用一時停止解除の手続きを行ってください。この手続
 きを行うことでマイナンバーカードが再度利用できるようになります。
※マイナンバーカード再交付済みの場合に、旧マイナンバーカードが見つかったときは、見つかった旧
 マイナンバーカードを東松島市役所に返納してください。

マイナンバーカードの再交付手続きについて

 マイナンバーカードの紛失等や著しい損傷により再交付を希望される場合は、次の必要書類等を持参のうえ、東松島市役所市民生活課窓口で再交付の手続きを行ってください。

再交付手続きに必要な書類等

○紛失等や損傷を明らかにする書類(自宅内で紛失した場合は不要です)
・紛失や盗難の場合は、遺失届の受理番号のわかるもの
・焼失等の場合は、消防署等が発行する罹災証明書
・旧マイナンバーカード(紛失、焼失の場合は不要です)

【本人が申請する場合】
・本人確認書類

【代理人が申請する場合】
・代理人の本人確認書類
・委任状
・代理人を証明する書類(代理人と申請者との関係によりそれぞれ必要な書類が異なりますので、詳し
 くは東松島市役所市民生活課までお問い合わせください)
 

本人確認書類 (原本をお持ちください)

書類A
次のうち1点

 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、
 住民基本台帳カード、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

 療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

書類B
次のうち2点

「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されるなど、市長が適当と認めるもの

 健康保険証、介護保険被保険者証、医療費受給者証、生活保護受給者証、年金手帳、
 各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳
○なお、次のもののみの2点確認は不可
 社員証、学生証、診察券、預金通帳、キャッシュカード   など

お問い合わせ先

東松島市役所 市民生活課 戸籍住民係 (内線1410・1422)

〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る