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住民異動(転入・転出・転居)に伴うマイナンバーカードの手続きについて

更新日:2025年1月24日

住所の異動届をされた方は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。

 住所の異動届により、マイナンバーカードに記載されている住所等の変更手続きが必要になります。

転入・転居

・マイナンバーカードの住所変更が必要です。新しい住所をマイナンバーカードの表面の追記欄に記載
 します。
・マイナンバーカードの内部記録事項の変更処理を行います。(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
 の入力が必要です)
・署名用電子証明書は、住所等の変更により自動的に失効になります。再交付には、マイナンバーカー
 ドの署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)が必要になります。

※前住所地で「転入届の特例」をされてる方には、住民基本台帳用暗証番号を入力していただき、転出
 証明書の発行を行います。

転出

 転出される方は、特に必要な手続きはありません。

マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出や転入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出や転入の手続きに際に紙の転出証明書を使用せずに、マイナンバーカードを使って転出や転入の届出をする手続きです。
 マイナンバーカードは必要な手続きを行えば、新しい住所地で継続して利用できます。ただし、継続して利用するためには条件がありますので、詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。

以下の事項に該当する場合は、通常の転出・転入の手続きとなり、転出証明書の持参が必要となります。

・新住所地に引っ越した日が、転出届を提出する日よりも14日以上過去日の場合
・転出の予定日から30日以内に、新住所地市区町村で転入手続きを行うことができない場合
・マイナンバーカードを紛失している等、新住所地市区町村にマイナンバーカードを持参できない理由
 がある場合
・マイナンバーカードを一時停止している場合
・マイナンバーカードの有効期限が切れている場合

留意点

 転出届の手続きは省略できません。次のいずれかの方法で転出届の手続きをしてください。
1.市区町村の窓口での転出届
2.郵送による転出届
3.マイナポータルからオンラインによる転出
  令和5年2月から、転出についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出ができるようになり
 ました。また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの方は、スマー
 トフォンのみで手続きが可能です。
  転出手続きは下記のリンクより行ってください。また、引越し手続オンラインサービス(デジタル
 庁ホームページ)については下記関連リンクをご覧ください。
 ・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部リンク)(外部サイト)
 ・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。引越し手続オンラインサービス(デジタル庁)(外部リンク)(外部サイト)

お問い合わせ先

東松島市役所 市民生活課 戸籍住民係 (内線1410・1422)

〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:022582-1328

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
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