国民健康保険一部負担金の減免等について
更新日:2026年10月8日
国民健康保険の世帯主が、災害や失業などの「特別な理由」によって収入が前年より急激に減少し、医療費(一部負担金)の支払いが困難であると認められる場合は、一部負担金の免除や徴収を猶予する制度があります。
医療機関で受診する前に申請が必要になりますので、事前に市民生活課国保・高齢医療・年金係にご相談ください。
東松島市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(PDF:409KB)
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お問い合わせ先
市民生活課 国保・高齢医療・年金係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1119、1129、1332、1333、1337 FAX:0225-82-1328


