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国民健康保険傷病手当金についてのお知らせ

更新日:2023年5月8日

 東松島市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
 傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した方が対象になります。

対象者

 次の4つの条件をすべて満たす方

〈1〉給与の支払いを受けている東松島市国民健康保険の加入者であること

〈2〉令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと

〈3〉3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に属すること

〈4〉給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

※新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)については、感染性は消失しているため支給対象とはなりません。(令和4年10月4日付け事務連絡、厚生労働省保険局国民健康保険課発)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

注2)支給額には上限があります。

申請方法

 申請に必要な書類は、4種類となりますので、必ず事前に電話などでご相談のうえ送付願います。

  • 必要書類

申請先

〒981-0501 東松島市矢本字上河戸36番地1

東松島市役所 市民生活課 国保医療給付係

お問い合わせ先

市民生活課 国保医療給付係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1118、1119、1332 FAX:0225-82-1328

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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