合併処理浄化槽設置に伴う補助
更新日:2022年3月1日
合併処理浄化槽設置に伴う補助について
合併処理浄化槽について
これまで浄化槽といえば、し尿を処理する単独処理浄化槽のことを指しており、トイレの水洗化により快適な生活環境と公衆衛生の向上の役割を担ってきました。 しかし、台所等の生活雑排水はそのまま流され、河川等の公共水域を汚染する原因となっており、その適正な処理が大きな課題になっています。
そこで国は、台所・風呂等の生活雑排水も処理できる合併処理浄化槽の普及に努めています。
合併処理浄化槽の処理水はBOD※の除去率90%以上、放流水のBODは20mg/l以下になるように国で基準を定めていて、公共下水道と同等の処理機能を持っています。
- 単独処理浄化槽・・・・し尿のみ処理
- 合併処理浄化槽・・・・し尿及び生活雑排水の両方を処理
※BOD(生物化学的酸素要求量)-汚水中の汚れが好気性微生物によって分解されるのに必要な酸素量
合併処理浄化槽設置整備事業について
合併処理浄化槽設置整備事業の施工主体は、市ではなく住民の方々です。
市では、住民が設置する合併処理浄化槽の工事費に対して補助を行います。
事業の期間は、平成17年4月1日から実施されています。
1.対象地区
東松島市内の公共下水道認可区域、農業集落排水処理区域、漁業集落排水処理区域を除いた地区となります。
合併処理浄化槽設置補助対象区域図(PDF:483KB)<令和3年4月1日現在>
※補助対象地域についての詳細な確認は、下水道課へお問い合わせください。
2.計画基数
市内全体で年間約10基※の補助を計画しています。
※補助事業ですので、予算により予定基数が変更になる場合があります。
3.補助対象となる条件
(1) 居宅または一部居宅である建物(管理のため居住しているものを除く)
(2) 事業用で10人槽以下の合併処理浄化槽を設置し、居住者がいる建物
※上記(1) (2)であっても次の場合は該当しません
ア 浄化槽法に基づく設置の届出又は建築基準法に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を
設置する場合
イ 居宅(事業所含む)を借りている場合又は販売、賃貸する目的で合併処理浄化槽を設置する場合。
ウ 市税等を滞納している場合。
エ 別荘の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置する場合。
オ 個人所有でない建物に合併処理浄化槽を設置する場合。
4.施工主体及び施設の所有について
設置者個人となります。
5.工事の発注について
設置者個人となります。
施工業者については、浄化槽設備士の資格を有し、県に登録している浄化槽工事業者になります。
6.浄化槽の設置場所について
個人敷地内に個々に浄化槽を設置します。
7.補助金の額
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円以内 |
7人槽 | 414,000円以内 |
10人槽 | 548,000円以内 |
11人槽~20人槽 | 939,000円以内 |
21人槽~30人槽 | 1,472,000円以内 |
31人槽~50人槽 | 2,037,000円以内 |
51人槽以上 | 2,326,000円以内 |
※補助金額は令和3年4月1日現在のものです。今後変更になる場合があります。
※ 公共下水道の整備計画区域内に合併処理浄化槽を設置した宅地が、将来、公共下水道が整備されて汚水を流すことができるようになった場合は、速やかに下水道へ接続していただくことになりますのでご了承下さい。
また、下水道事業受益者負担金もご負担していただくことになります。
8.浄化槽の指定について
国庫補助指針適合品となります。(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会登録品)
9.浄化槽の人槽区分について
家族の人数ではなく、住宅の延床面積等により決まります。
ア)130平方メートル未満 5人槽
イ)130平方メートル以上 7人槽
ウ)浴室及び台所が2箇所以上ある住宅(二世帯住宅等) 10人槽
10.浄化槽の工事期間について
工事期間は1~2週間程度となります。
11.浄化槽の使用料の徴収について
市が徴収する使用料はありません。
12.浄化槽の維持管理について
施設の所有者は設置者個人となりますので、浄化槽の管理は設置者個人の負担により行ってください。
設置工事の手順
- 宅地内の事前調査
- 仮設工事(位置決め・電源・用水の確保等)
- 掘削工事
- 基礎工事(必要に応じ地盤の補強工事)
- 底版コンクリート工事(必要に応じ耐荷重工事)
- 据付(浄化槽設置及び配管接続)
- 水張り(浄化槽の安定及び変形防止、漏水確認等)
- 埋め戻し
- スラブコンクリート工事(雨水侵入防止等)
- 試運転
- 引渡し
申請手続きなど
補助申請手続きについての詳しいご相談は、下水道課窓口へお越しください。
また、補助金交付申請は、毎年12月25日(土曜・日曜の場合は前日)まで予算の範囲内で先着順に受け付けますが、申請が予算額に達した場合は申請期日前でも受付を終了いたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ先
下水道課 施設係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2237,2251,2252,2254 FAX:0225-87-3954
