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排水設備工事

更新日:2024年2月16日

宅内排水設備工事

下水道が供用開始になると

 下水道が整備されて供用開始の告示(「下水道が使用できます」というお知らせ)がされた区域内のご家庭では、台所や風呂場などから流す雑排水を今までのように近くの側溝やミゾに流すことは禁止され、下水道に流さなければなりません。

排水設備の設置

 この区域内に土地を所有する者、使用又は占有する者は、下水道の供用の開始が告示がされた場合においては、遅滞なく排水設備(台所や風呂場などから流される雑排水を下水道管へ導く施設)を設置しなければなりません(下水道法第10条第1項)。

便所の水洗化

この区域内にくみ取り便所のある建物を所有する者は、供用開始の告示の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。(下水道法第11条の3第1項) このことにより、持ち家、貸家を問わず建物の所有者の方は、「排水設備の設置」と「くみ取り便所の水洗化」を1日も早く実施されるようお願いします。

排水設備とは

皆さまの建物から排水される汚水を公共下水道に導くための施設で、個人負担で設置していただくものです。

工事の申し込み

 排水設備工事は、市が指定する排水設備に関する試験に合格した責任技術者を有する工事店で施工していただきます。これは、一定の技術水準の維持や使用材料などの適正化を図るための措置です。 排水設備工事を行うときは、必ず市が指定する排水設備指定工事店へお申し込みください。また、申請の際に、家の建替え等によって一時的に下水道を使用しない期間が発生する場合には、「汚水処理施設使用休止届」を必ず提出してください(使用していなくても下水道使用料が発生します)。

工事の手続き

  • 指定工事店一覧の中から適当と思われる指定工事店に連絡してください。
  • 指定工事店は現地を見て、見積りを提示しますので、それにより実施を決定してください(時期によって、すぐに伺えない場合もありますので、ご了承ください)。
  • 申請者は市に対し「排水設備工事計画承認申請書」を提出します。
  • 市は申請書の内容を審査し、「排水設備計画承認通知書」を交付します。
  • 工事の施工
  • 工事完了届を市に提出します。
  • 工事検査
  • 工事費の支払い。

これらを図示しますと、下記リンクのようになります。

工事の期間

 はじめに、日常生活に支障のないマスや排水管の設置などの外部工事を行い、最後に便そうの取り壊しや水洗便器、水洗用タンクの取り付けなどの内部工事を行いますが、約1週間程度で完成します。 また、トイレが使えなくなる期間は、仮設トイレを敷地内に設置して使用することも可能ですので、排水設備業者にご相談ください。

工事完了検査

 工事が完了し、市へ完了届を提出すると、職員が指定工事店立会いのうえで工事完了検査を行います。 合格の場合は検査済証を交付し、不合格の場合は合格するまで手直しを命じます。 また、工事完了検査後は、その工事に対し1年間の保証期間がありますので安心してご使用いただけます。

水洗化資金のお手伝い<融資あっせん制度>

 市では、処理区域内の皆さまの排水設備等の設置費用の負担を少しでも軽減し、一日でも早く水洗化していただくために、水洗化資金を金融機関から無利子(市が利子補給)で借りられるよう「融資のあっせん」をします。お気軽にご利用ください。

融資あっせん額
  • 居住している建物1戸につき100万円以内
  • 賃貸住宅1戸につき100万円の範囲内で200万円以内
融資あっせん
対象者
  1. 公共下水道供用開始後、建物の所有者又は占有者(法人は除く)
  2. 農漁業集落排水の供用開始後、建物の所有者又は占有者(法人は除く)
  3. 新築の家屋は除く
  4. 浄化槽からの切替えも可
融資あっせん
条件
  1. 市税及び下水道事業受益者負担金の滞納(未納)がないこと。
  2. 融資を受けた資金の償還(返済)能力があること。
  3. 連帯保証人が1名いること。(市内居住又は隣接市町居住の所得割納税者で滞納していない者)
  4. 前年の所得金額が800万以下であること。
融資あっせんの
申請
水洗化工事を指定工事店に依頼するときに申し込んでください。
(申請書は指定工事店に備えてあります。)
他の助成制度との併用

宅内排水設備整備補助金制度との併用
融資あっせん額は、宅内排水設備整備補助額を控除した額とする。

返済
  1. 借り入れた月の翌月から60か月以内の毎月元金均等返済となります。ただし借入金額により償還回数が異なります。別表参照
  2. 利子は、無利子です。(市が金融機関へ直接利子補給します。)
取扱金融機関 石巻信用金庫、石巻商工信用組合、いしのまき農業協同組合
上記の金融機関の東松島市内各支店および石巻商工信用組合松島支店が可能です。

※年度により取り扱いの出来ない金融機関もあります。

別表
借入金額 償還回数
15万円以下 12回以内
16万円~40万円 24回以内
41万円~60万円 36回以内
61万円~100万円 48回以内
101万円以上 60回以内
(ただし、金融機関の判断により48回以内にすることができる)

店舗・事業所への融資は出来ませんのご注意ください。
(居住している建物と店舗が共同の場合は、店舗部分を除いた部分が対象となります。)

宅内排水設備整備補助金制度

 この制度は、広い宅地面積のために排水設備延長が長くなる世帯を対象に、一定条件に基づき排水設備工事費の一部を助成し、個人負担の軽減により水洗化の促進を図るものです。

対象区域

  • 公共下水道事業計画区域で、供用開始後10年以内に宅内排水設備を施工する場合。
  • 農業集落排水及び漁業集落排水事業計画区域で、宅内排水設備を施工する場合。
  • 合併浄化槽による宅内排水設備を施工する場合。

対象施設

  • 個人所有の一般住宅及び店舗付き住宅
  • 事業所及び主に事業の用に供する個人所有建物で、処理人口10人以下の合併処理浄化槽に係る宅内排水設備。
補助区間・金額
  • 公共桝から最下流合流桝までの区間で30mを越える部分。
  • 補助管渠延長1mにつき5,000円、補助限度額30万円。
その他条件
  • 負担金・分担金、市税等の滞納がないこと。
他の助成制度との併用
  • 水洗便所等改造資金融資あっせん制度との併用融資あっせん額は、宅内排水設備整備補助額を控除した額とする。
  • 合併処理浄化槽設置補助との併用補助対象延長は、合併処理浄化槽の本体延長を含めないものとする。

宅内排水設備整備補助金制度参考図
参考図

【計算例】上記参考図の場合

管路延長(50m) - 控除区間(30m) = 補助区間(20m)
補助管渠延長1mにつき5,000円が補助となりますので、
補助区間(20m) × 5,000円/m = 100,000円が補助金額となります。

合併処理浄化槽の場合の図
合併処理浄化槽の場合

飲食店などの排水設備には除害施設の設置が必要です

特定事業場や東松島市で義務付けている事業場からの排水設備には除害施設の設置が必要となる場合があります。
(一般家庭から後ほど飲食店を開店した場合にも適用になりますので、ご注意ください。

除害施設の詳しい説明はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(除害施設についてのPDFファイルを開きます)(PDF:1,211KB)

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お問い合わせ先

下水道課 施設係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2237~2257 FAX:0225-87-3954

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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