下水道使用料
更新日:2020年2月25日
下水道使用料について
下水道使用料って何に使われるの?
下水道事業は、施設をつくること(建設)と、できたものを管理すること(維持管理)に分けられます。
排水設備工事が完成し、下水道を使いはじめると「下水道使用料」がかかりますが、皆さまからいただいた使用料は、処理場の維持管理費や下水管の清掃、施設の補修費として使われています。
使用料はいつからかかるの?
排水設備工事を行い、汚水を下水道に流し始めた日から、下水道使用料がかかります。
工事が完成していない場合でも部分的に汚水を流していれば使用料をいただきます。
使用開始してから1~2か月後に請求が始まります。
使用料の支払い方法は?
原則として1か月ごとに計算し、水道料金と合算されて石巻地方広域水道企業団より請求されます。水道料金を納入通知書でお支払いする場合、水道企業団、各金融機関、コンビニエンスストアでお支払いしていただきます。
また、水道料金を口座振替えする場合、水道料金引き落とし口座から同時に下水道使用料も引き落としになります。引き落とし日も水道料金と同じ毎月22日(金融機関が休日の場合は翌日)になります。
汚水の量はどうやって計るの?
下水道使用料は、下水管に流した汚水の量に応じて納めていただきます。しかし、下水管にはメーターがついていませんので、下水道の使用料(汚水の量)を次のように定めています。
1.水道水のみを使用している場合・・・
上水道を使用している場合は、上水道の使用量がそのまま汚水の量になります。
2.水道水以外の井戸水等のみを使用している場合・・・
井戸水など水道水以外の水を使用している場合は、その使用状況により市が認定した水量が汚水の量になります。
3.水道水と井戸水等を併用して使用している場合・・・
水道の使用水量をそのまま汚水の量とし、井戸水等の使用水量は使用状況等により市が認定した水量を汚水の量として加えることとなります。
4.水道水のみ使用しており、農地等へ水道水を利用している場合・・・
水道の使用水量から、農地等への水道水使用状況等により市が認定した水量を減じた水量が汚水の量になります。
下水道使用料
基本使用料と超過使用料とに分かれております。
使用水量 | 料金区分 | 金額 |
---|---|---|
基本料金 10立方メートルまで | 基本使用料 | 1,595円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 198円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 220円 |
50立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 242円 |
200立方メートルを超え500立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 264円 |
500立方メートルを超えるもの | 1立方メートル当たり | 286円 |
※上記の表の金額は消費税(10%)が含まれています。
(例)計算例 1か月20立方メートル(一般家庭の平均)使用したとき。
基本使用料1,595円+超過使用料1,980円(198円×10立方メートル)=3,575円
使用水量 (m3) | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10以下 | 1,595 | 26 | 4,895 | 42 | 8,415 | 58 | 12,111 |
11 | 1,793 | 27 | 5,115 | 43 | 8,635 | 59 | 12,353 |
12 | 1,991 | 28 | 5,335 | 44 | 8,855 | 60 | 12,595 |
13 | 2,189 | 29 | 5,555 | 45 | 9,075 | 61 | 12,837 |
14 | 2,387 | 30 | 5,775 | 46 | 9,295 | 62 | 13,079 |
15 | 2,585 | 31 | 5,995 | 47 | 9,515 | 63 | 13,321 |
16 | 2,783 | 32 | 6,215 | 48 | 9,735 | 64 | 13,563 |
17 | 2,981 | 33 | 6,435 | 49 | 9,955 | 65 | 13,805 |
18 | 3,179 | 34 | 6,655 | 50 | 10,175 | 66 | 14,047 |
19 | 3,377 | 35 | 6,875 | 51 | 10,417 | 67 | 14,289 |
20 | 3,575 | 36 | 7,095 | 52 | 10,659 | 68 | 14,531 |
21 | 3,795 | 37 | 7,315 | 53 | 10,901 | 69 | 14,773 |
22 | 4,015 | 38 | 7,535 | 54 | 11,143 | 70 | 15,015 |
23 | 4,235 | 39 | 7,755 | 55 | 11,385 | 71 | 15,257 |
24 | 4,455 | 40 | 7,975 | 56 | 11,627 | 72 | 15,499 |
25 | 4,675 | 41 | 8,195 | 57 | 11,869 | 73 | 15,741 |
※上記の表の金額は消費税(10%)が含まれています。
下水道を正しく使いましょう
トイレには水に溶ける紙を
トイレットペーパーは、水の中で自然に溶けるように作られていますが、ティッシュペーパーなどは溶けにくく、管がつまったり、ポンプ施設が動かなくなる原因になります。紙おむつや新聞紙、ビニールなども同じです。
生ゴミ破砕機は使わないで(ディスポーザー等)
生ごみ粉砕機は、台所のごみを細かく砕き、水と一緒に下水に流すものです。
これを使うと、ごみが管に付着し、つまりや悪臭の原因になります。
また、汚水の汚れがひどくなり、処理場で処理しきれなくなる恐れがあります。
生ゴミや油は流さないで
油を流すと、管の内側に付着し、管がつまりやすくなります。また、野菜くずなども流れが悪くなったり、悪臭が発生する原因になります。
ガソリンや水銀を流さないで
揮発性の高いガソリンやアルコール等の危険物を流すと、管の中で爆発する恐れがあり、大変危険です。
また、壊れた体温計などの水銀は絶対に下水道に流さないでください。
マスにごみや土砂を捨てないで
マスやマンホールは汚水管の点検や修理をするものです。ごみや土砂を捨てると汚水の流れが悪くなったり、ポンプ施設が動かなくなったりします。
お問い合わせ先
下水道課 経営係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2232、2233、2235 FAX:0225-87-3954
