受益者負担金
更新日:2018年12月19日
受益者負担金とは
受益者負担金制度
下水道事業は、道路や公園のように一般の公共施設とは異なり、下水管が布設された方が恩恵を受けるため、下水道を「利用できる地域」と「利用できない地域」との間に不公平が生じることになります。
そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける方に負担していただくというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
受益者(負担金を納める方)
公共下水道が整備され、排水可能となる区域内の土地の所有者を受益者といいます。
ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(その契約に存続期間の定めのないもの又は期間が10年以上のもの)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が受益者になります。
したがって、借家人などの土地に権利を持たない人は受益者になりません。
※土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として市長に申し出たときは、その者を受益者とすることができます。
受益者負担金の算出方法
受益者負担金の申告
負担金を納めていただく区域内の土地所有者へ申告書をお送りします。この申告書は、受益者負担金を納める方を決めるために必要ですので、所有者、面積、権利者等を確認し記入のうえ、期日までに提出してください。
なお、申告がない場合には土地所有者に賦課することになります。
(受益者は、必ず申告してください。)
一度納めれば終わりです
負担金は建設費の一部に充てるため、税金とは異なり、一度負担金の総額を納めると、それ以上負担していただくことはありません。
算出方法は?
旧矢本町負担区(第1次認可から第3次認可)
負担金の計算は、1平方メートル当たり370円×面積(平方メートル)です。
330.57平方メートル(100坪)の土地を所有されていますと・・・
<例>370円×330.57平方メートル=122,310円(10円未満切り捨て)
納めていただく負担金額は、122,310円になります。
旧鳴瀬町負担区(第1次認可から第3次認可)
負担金の計算は、基本額90,000円+1平方メートル当たり60円×面積(平方メートル)です。
330.57平方メートル(100坪)の土地を所有されていますと・・・
<例>90,000円+60円×330.57平方メートル=109,830円(10円未満切り捨て)
納めていただく負担金額は、109,830円になります。
東松島負担区(第4次認可から第8次認可)
負担金の計算は、1平方メートル当たり290円×面積(平方メートル)です。
330.57平方メートル(100坪)の土地を所有されていますと・・・
<例>290円×330.57平方メートル=95,860円(10円未満切り捨て)
納めていただく負担金額は、95,860円になります。
受益者負担金の納入方法と納期
皆様からの申告により負担金を算出し「受益者負担金決定通知書」を送付します。負担金は原則、一括でお支払いいただきますが、場合により、5年間に分割して納めることができます。(ただし、猶予解除の場合の分割回数は別に定められています。)
<例>土地の面積が330.57平方メートル(100坪)
290円×330.57平方メートル=95,860円負担金総額95,860円95,860÷20期=4,793円
各納期の納付額は100円未満の端数を1期に加算するため次の表のとおりとなります。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期※ | 6月16日から 同月末日まで |
8月1日から 同月末日まで |
10月1日から 同月末日まで |
12月1日から 12月30日まで |
納付額※ | 6,560円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,700円 |
第2期目から20期(5年後)までが4,700円の同一納付額です。 6,560円+4,700円×19期=95,860円 |
※納期と納付額については、別に定める場合があります。
受益者に変更があったときは…
土地の売買、贈与、相続又は地上権等の異動で受益者に変更があった場合は「受益者変更申告書」を提出してください。
この場合は、届出以降の納期に係る負担金については、新たに権利を有した方が負担することになります。
受益者が市外に居住しているときは・・・
受益者が市内に住所、事務所を有しない場合は、市内に住所を有する方の中から納付管理人を定めることができます。この場合には「受益者負担金納付管理人申告書」により届けてください。
住所を変更したときは・・・
受益者または納付管理人の住所が変わりましたら受益者(納付管理人)住所変更申告書を提出してください。
納期までに受益者負担金が納められないとき
納期限までに必ず金融機関又は、東松島市役所へ納付してください。
期限を過ぎますと延滞金(納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5%)が加算されます。
また納期限経過後10日を過ぎますと、督促状が送付され滞納処分を受けることがあります。
受益者負担金の賦課から納付まで
- 年度当初※に賦課対象区域の告示(市)
- 区域内の所有者へ申告書用紙の送付(市)
- 申告書の提出(受益者)
- 負担金徴収猶予申請・減免申請
- 負担金徴収猶予・減免(決定、却下、取消)通知(市)
- 負担金決定通知書及び納入通知書(市から郵送)
- 負担金の納付(受益者)
- 入金の確認(市)
※年度当初のほか、年度中に告示する場合もあります。
受益者負担金の減免について
受益者負担金は税金と異なり、公共用地にも賦課されます。公共用地、その他の土地について、利用状況により負担金の減免制度がありますので、下表の減免基準に該当する事由がある受益者は、減免申請書を提出してください。
※減免とは一部又は全部の受益者負担金を納付しなくてもよい制度のことです。
下水道事業受益者負担金減免基準(規則別表2抜粋)
条項 | 減免区分 | 減免率 |
---|---|---|
条例 第10条 第1項 |
道路、公園、河川、水路等 | 100% |
条例 第10条 第2項 第1号 |
国、地方公共団体が公用に供する土地 (1)学校等用地 (2)保育所用地 (3)一般庁舎用地 (4)公立病院用地 (5)有料の公務員宿舎用地 (6)図書館、公民館等用地 (7)文化財施設用地 (8)消防施設用地 (9)公営住宅用地 (10)普通財産である土地 |
75% 75% 50% 25% 25% 75% 100% 100% 0% 0% |
第10条 第2項 第2号 |
地方公営企業法適用の水道事業等の特別会計に属する行政財産 | 25% |
第10条 第2項 第3号 |
(1)生活保護法による生活扶助を受けている者が所有又は使用に係る用地 (2)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 |
100% 50% |
第10条 第2項 第4号 |
下水道事業のために土地物件、金銭を提出した者の所有又は使用に係る土地 | 市長 認定 |
第10条 第2項 第5号 |
(1)国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地(直接教育の用に供する施設の用地に限る) | 75% |
(2)社会福祉法人がその事業のため設置する施設の用地(現にその本来の目的に使用しない土地は除く) | 75% | |
(3)宗教法人がその目的のため使用する土地 | 50% | |
(4)墓地埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地 | 100% | |
(5)地域の自治的団体が所有又は使用している集会所等の施設の用地 | 100% | |
(6)消防団が消防用備品を格納する建物等の設置のために所有又は使用している土地 | 100% | |
(7)公道に準ずる私道 | 100% | |
(8)土地の状況により公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地 | 100% | |
(9)鉄道事業法(昭和61年法律第170号)に基づく鉄道事業の用に供する土地 ア踏切、駅前広場、軌道敷 イ鉄道事業の用に供しない土地 ウ駅舎、プラットホーム等 |
100% 0% 50% |
|
(10)その他、市長が特に減免する必要があると認められる土地 | 市長 認定 |
受益者負担金の徴収猶予について
受益者が、災害、盗難その他の事由が生じたことにより、負担金を納付することが困難と認められる場合や、土地の状況により徴収を猶予する必要があると認められる場合は、下表の徴収を猶予いたしますので、徴収猶予申請書を提出してください。
※猶予とは、一部又は全部の受益者負担金の支払を後に先延ばしする制度のことです。
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(規則別表1)
条項 | 徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 |
---|---|---|---|
条例 第9条 第1号 |
1.田、畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地 | 宅地として使用し又は使用の出来る状況にあると認められるまでの期間 | 全額 |
2.係争地に係る土地 | 判決等により係争事由が解決するときまで | 全額 | |
条例 第9条 第2号 |
3.受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 市長の認定する期間 | 市長の 認定する 金額 |
4.受益者がその財産につき災害、震災風水害、その他災害を受けたとき又は盗難にあったとき | 市長の認定する期間 | 市長の 認定する 金額 |
お問い合わせ先
下水道課 経営係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2232、2233、2235 FAX:0225-87-3954
