私道に布設する下水道
更新日:2024年2月16日
あらまし
下水道工事は、公道部分を対象としており、私道部分については原則として下水道を使用する人が個人の費用で、設置し維持管理をしなければなりません。
しかし、公共下水道の利用促進をはかるため、一定の条件を満たしている私道に公費で市が下水道管を設置いたします。
設置要件(次のすべてを備えていることが必要です。)
- 現在通行用として使用しており、私道の一端が公道に接続していること。
- 道路幅員が1.8m以上であること。
- 公共下水道を利用する家屋が二戸以上あること。ただし、同一所有者が所有する家屋にあっては一戸とみなす。
- 私道の所有者全員が承諾していること。
- その他、市長が必要とする要件を備えていること。
【対象は・・・】
B.C.E.Fです。
AとDは、面前の公共下水道に流せるので、原則として対象になりません。
手続きは?
対象となる家屋の所有者から代表者を選任し、市に申し込んで下さい。市で現地を調査し、要件を満たしていることを確認した場合は、正式に申請していただきます。
設置工事及び設置後の管理は?
公共下水道として市が行います。
お問い合わせ先
下水道課 施設係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2237~2257 FAX:0225-87-3954
