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その他のQ&A

更新日:2024年2月16日

その他に関すること

Q浄化槽の維持管理は、なぜ必要なの?

A下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。

Q保守点検とは、いつ、どんなことをするの?

A浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のさまざまな装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の堆積状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう浄化槽法で定められています。

Q浄化槽の清掃はどうして必要なの?

A浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指しており、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が浄化槽法で義務づけられています。

Q法定検査を受けなければならないの?

A浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。 これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3か月を経過してから5か月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。

Q法定検査を行う人は、だまっていてもきてくれるの?

A法定検査は、浄化槽管理者である御自身で依頼することになっています。 依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。 なお、法定検査は、県知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。 宮城県では公益社団法人宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センターが実施しています。

Q保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受ける必要があるの?

Aすべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。 法定検査には「設置後等の水質検査」と「定期検査」がありますが、法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているのかを確認するためのものであり、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

Q「ペットの糞」や「トイレに流せるねこ砂」はトイレに流して大丈夫?

A「ペットの糞」はトイレに流しても問題ありませんが、土・小石等が付着していると便器や配管を傷つけてしまう可能性がありますので、その場合はトイレに流すことができません。
 最近は「トイレに流せるねこ砂」等の商品もありますが、固まりやすい商品や、溶けにくい商品もありますので注意が必要です。大量に流し配管が詰まる事例が多くあるようです。(宅内で詰まらせた場合はご自身で業者等に依頼し、清掃等の対応をして頂くことになります。その際の費用はご自身の負担になります。)
 心配な方は、紙などに包み可燃ごみ指定袋に入れ『燃やせるゴミ』として出してください。

お問い合わせ先

下水道課 施設係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2237~2257 FAX:0225-87-3954

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