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下水道使用料に関するQ&A

更新日:2021年2月10日

下水道使用料に関すること

Q上水道使用量の100%が下水道使用量となるのでしょうか?他の市町村では水道使用量の80%のところもあるが・・・。

A東松島市では上水道使用量の100%が下水道使用量となります。

Q下水道使用料はいつからかかるのでしょうか?

A使用した月から1~2か月遅れで使用した月分の納入通知書が発行されます。

Q納期限を過ぎた場合は、どうなるのですか?

A納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が発生してしまいます。

Q口座引き落としにできるのでしょうか?

Aできます。水道料金を口座引き落としにしている場合は、同じ指定口座から引き落としになります。また、水道料金を納付書で納入している方は、水道料金と合わせた納付書が郵送されるようになります。お申込みは・・・石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(電話:0225-96-4955)まで。

Q長期不在になる場合は、使用を停止することができるのでしょうか?

Aできます。水道の停止とともに、下水道も停止されますので、石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(電話:0225-96-4955)へご連絡してください。

Q引越しなど転居した場合の手続きは、どうすればよいでしょうか?

A水道の停止とともに、下水道も停止されますので、石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(電話:0225-96-4955)へご連絡してください。

お問い合わせ先

下水道課 経営係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2232、2233、2235 FAX:0225-87-3954

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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