下水道使用料に関するQ&A
更新日:2021年2月10日
下水道使用料に関すること
Q上水道使用量の100%が下水道使用量となるのでしょうか?他の市町村では水道使用量の80%のところもあるが・・・。
A東松島市では上水道使用量の100%が下水道使用量となります。
Q下水道使用料はいつからかかるのでしょうか?
A使用した月から1~2か月遅れで使用した月分の納入通知書が発行されます。
Q納期限を過ぎた場合は、どうなるのですか?
A納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が発生してしまいます。
Q口座引き落としにできるのでしょうか?
Aできます。水道料金を口座引き落としにしている場合は、同じ指定口座から引き落としになります。また、水道料金を納付書で納入している方は、水道料金と合わせた納付書が郵送されるようになります。お申込みは・・・石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(電話:0225-96-4955)まで。
Q長期不在になる場合は、使用を停止することができるのでしょうか?
Aできます。水道の停止とともに、下水道も停止されますので、石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(電話:0225-96-4955)へご連絡してください。
Q引越しなど転居した場合の手続きは、どうすればよいでしょうか?
A水道の停止とともに、下水道も停止されますので、石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(電話:0225-96-4955)へご連絡してください。
お問い合わせ先
下水道課 経営係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2232、2233、2235 FAX:0225-87-3954
