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受益者負担金に関するQ&A

更新日:2021年2月10日

受益者負担金に関すること

Q受益者負担金は敷地全てにかかるのでしょうか?

A公共桝を設置した敷地にかかります。ただし、敷地の状況を判断して猶予することもあります。猶予した場合は、その後宅地にした時にかかります。

Q受益者負担の面積はどのように算出しているのでしょうか?

A法務局へ届出している土地の面積で行っております。

Q受益者負担金の価格は変動するのでしょうか?

A今のところは変動しておりません。

Q受益者負担金はいつからかかるのでしょうか?

A工事発注路線の工事が完了した翌年度の6月からかかります。

Q納付期限まで納付しない場合はどうなるのですか?

A納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が発生してしまいます。

お問い合わせ先

下水道課 経営係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2232、2233、2235 FAX:0225-87-3954

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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